2025-10-14

抵当権抹消登記は、不動産の所有者が売却や再融資を進める際に欠かせない手続きです。
この手続きを怠ると、不動産取引が円滑に進まなくなるリスクが生じます。
本記事では、抵当権抹消登記の概要と必要書類、具体的な進め方について解説いたします。
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抵当権抹消登記とは、住宅ローンなどの借入金を完済した後も登記簿に残る抵当権を、正式に消去するための手続きです。
この手続きをおこなわない限り、たとえ完済していても、第三者から見れば抵当権が残っている状態のままとなり、売却や相続などに支障をきたします。
抹消をおこなう理由として、まず挙げられるのは、売却時に買主が安心して契約できる状態を整えるためです。
次に、新たに融資を受ける際、担保として使える状態にするためにも必要となります。
さらに、将来的な相続や贈与においても、不要な抵当権が残っていると手続きが複雑になります。
実務上、抵当権の抹消が済んでいないと、登記の変更が進められないことが多いため、放置することは避けたほうがよいでしょう。
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抹消登記をおこなうには、法務局に提出するための申請書類を揃える必要があります。
主な書類には、「抵当権抹消登記申請書」「登記識別情報」「登記原因証明情報」「委任状」があります。
登記識別情報は、登記簿上の抵当権者が特定できるようにするための情報で、紛失した場合の再発行はできません。
登記原因証明情報は、借入金を完済したことを証明する書類で、通常は「解除証書」または「弁済証書」と呼ばれます。
また、金融機関が抵当権者となっていた場合には、その代表者が作成した委任状も必要です。
法人が抵当権者である場合、資格証明書の提出が求められることもありますが、会社法人番号を申請書に記載すれば省略可能となる場合もあります。
なお、書類の不備や記載ミスがあると、申請が受理されないことがあるため、提出前には内容をしっかりと確認しましょう。
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まず、住宅ローンの返済が完了したら、金融機関に連絡して必要書類を受け取ります。
その後、不動産の所在地を管轄する法務局を調べ、抹消登記申請書を準備しましょう。
申請書には、不動産の所在地、登記簿上の表示、抵当権者と債務者の情報、原因と日付などを正確に記入します。
記載に誤りがあると、法務局から訂正の通知が来る可能性があるため、慎重に記載することが大切です。
また、書類の準備が整ったら、登録免許税として1,000円分の収入印紙を用意し、申請書類に貼付します。
申請は、法務局の窓口で直接おこなうほか、郵送での提出も可能です。
その後、申請が受理されると、通常数日以内に登記がおこなわれ、「登記完了証」が発行されて手続きは完了となります。
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抵当権抹消登記は、不動産売却や相続の妨げとなる抵当権を、法的に消去する手続きです。
申請には、登記識別情報や解除証書などの書類が必要で、記載内容に不備がないよう注意が求められます。
書類を整えて法務局に申請し、登録免許税を納付すれば、登記完了証の受領をもって手続きは完了します。
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