2025-09-23

相続は、亡くなった被相続人の財産や権利などを、その配偶者や子どもが引き継ぐ制度です。
では、両親が離婚した後に亡くなった場合、相続人は誰になるのでしょうか。
本記事では、両親が離婚した場合の子どもの相続権や親の相続の連絡がきたときの対処法、さらに相続放棄したほうが良いケースについて解説いたします。
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両親が離婚すると、父親と母親は配偶者ではなくなり、相続人でもなくなります。
しかし、戸籍上両親の子どもであることは変わらないため、子どもは親の相続人になると法律上で決まっています。
また、離婚後に子どもが相続人となることは、両親が親権者であるかどうかは関係ありません。
親権とは、未成年の子ども育て、保護するためにある、親が持っている法律上の権利と義務のことです。
相続では、実の親である限り親権が変わることはないため、子どもは相続人であり続けるのです。
さらに、子どもが一方の戸籍から抜けた場合でも法的相続人となり、財産を相続する権利があります。
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両親が離婚した後、親族やほかの相続人から連絡がくることがあります。
また、両親が亡くなった際には、役所や警察、債権者からくることもあります。
たとえ疎遠であった場合でも、相続人として手続きを進めなければなりません。
相続人だからといって、必ず相続しなければならないということはなく、相続人は「相続する」か「相続しない」かを選択することができます。
相続したくない場合は、「相続放棄」という手段を取ることができ、これは遺産を一切受け取ることができなくなり、基本的に撤回することもできません。
相続を検討する際は、法定相続分として法律で定められた取り分を受け取ることが可能です。
子どもと配偶者が相続人である場合は、相続財産のうち配偶者に2分の1、子どもに2分の1の割合となります。
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相続放棄とは、被相続人の財産を一切受け継がずに放棄することです。
まずメリットとして挙げられるのは、借金などの負債を負わずに済むことです。
亡くなった親の借金や住宅ローンの残債があった場合、原則として相続人全員で引き継がなければなりません。
また、相続する際、ほかの相続人と遺産の分割について話し合いをおこないます。
問題なく分けることができれば良いですが、全員が納得する形におさめなければ、相続争いに発展してしまうこともあるでしょう。
なお、相続放棄は、自分が相続人と知ってから3か月以内におこない、必ず家庭裁判所への申請が必要となります。
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両親が離婚しても子どもは法的相続人となり、両親が親権者かどうかは関係ありません。
離婚した親や親族などから、相続の連絡が来た際には、相続するか相続しないかを選択することができます。
相続放棄をおこなうことで、借金や負債を負わず、相続争いに巻き込まれずにすむことがメリットです。
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