2025-08-26

相続登記の義務化に伴い、新たに創設された相続人申告登記は注目を集めています。
この制度は、相続登記がすぐにできない状況において、相続人が自身の権利を示すための暫定的な手続きです。
本記事では、相続人申告登記の概要や相続登記との違い、そしてメリットとデメリットについて解説いたします。
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相続人申告登記とは、登記名義人が亡くなった場合に、相続人が法務局へ自らの氏名や住所などを申請する制度です。
これは、令和6年4月から開始された制度で、相続登記の義務化に対応するために導入されました。
相続登記との最大の違いは、所有権の移転を伴わない点にあります。
相続登記は、相続人間で遺産分割協議が成立した後、正式に不動産の名義変更をおこなう手続きです。
一方、相続人申告登記は、権利移転をおこなわず、申告者が相続人であることを登記簿上に明示するだけの手続きです。
そのため、相続人申告登記をおこなっても、不動産の売却や抵当権設定などの権利行使はできません。
しかし、相続人申告登記は、相続人が単独で申請できる点が特徴で、遺産分割協議が整わない段階でも申告が可能です。
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相続人申告登記のメリットは、相続登記の義務を一時的に果たしたものとみなされる点です。
相続登記の義務に違反した場合は10万円以下の過料が科される可能性がありますが、申告登記をおこなえばこのリスクを回避できます。
また、相続人単独で手続きが可能なため、他の相続人との協議が進んでいなくても対応できます。
必要な書類も比較的少なく、登記識別情報や遺産分割協議書が不要な場合もあるため、迅速に申請できる点も利点です。
さらに、登録免許税がかからないことから、費用面でも負担を抑えることが可能です。
取り急ぎ義務だけ果たしておきたいというケースでは、現実的な選択肢となります。
このように、制度の利便性は高く、相続の初動対応として活用される場面が増えています。
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相続人申告登記にはいくつかの制約があり、万能な制度ではありません。
まず、所有権の移転を伴わないため、不動産の売却や担保設定などの処分行為をおこなうことはできません。
あくまで「相続人であることの申告」にとどまり、実質的な権利移転は別途手続きが必要です。
そのため、遺産分割が整った後は改めて相続登記をおこなう必要があり、結果的に二度手間となる場合があります。
申告だけで済むわけではなく、後の登記手続きに備えた準備が求められます。
また、申請により登記簿に相続人の氏名や住所が掲載されるため、プライバシーの観点で懸念を持つ方もいるかもしれません。
制度の性質上、利便性と引き換えに一定の制約を伴う点は、あらかじめ理解しておく必要があります。
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相続人申告登記は、相続登記がすぐにできない場合に活用される暫定的な手続きです。
相続登記の義務違反による過料を回避でき、費用や手間の面でも一定のメリットがあります。
ただし、売却や名義変更はできず、後に相続登記が必要になる点には注意が必要です。
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