相続放棄で不動産はどうなるのか?相続人の管理責任や対処法も解説

2025-07-29

相続放棄で不動産はどうなるのか?相続人の管理責任や対処法も解説

相続が発生したものの、不要な不動産や多額の負債が含まれている場合、放棄を検討する方もいらっしゃるでしょう。
しかし権利者全員が放棄を選択した場合、その物件が最終的にどうなるのか、管理責任は誰が負うのか不安に感じるかもしれません。
この記事では、権利者全員が物件を放棄した場合の法的な扱いや義務、具体的な対処法について解説します。

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相続人全員が不動産相続放棄した場合どうなるのか

権利者全員が特定の不動産の放棄をおこなった場合、その不動産の所有権は最終的にどうなるのでしょうか。
相続する方が誰もいなくなった不動産は、法人格を与えられた財産となります。
この場合、利害関係者や検察官の申し立てにより家庭裁判所が相続財産管理人を選任し、財産の整理手続きを進めます。
相続財産管理人は、まず債権者への支払いなどをおこない、残った財産を国庫へ帰属させる手続きを取るのが仕事です。
つまり、手続きを経て最終的には国のものになる可能性があるのです。
放棄した事実は、家庭裁判所に申述し受理された点を法的に証明する必要があります。
この手続きは原則として自己のために相続の開始があったのを知ったときから3か月以内におこないます。

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相続放棄後の不動産管理はどうなるか:相続人の義務

放棄をした後、残された不動産の監督責任はどうなるのでしょうか。
とくに空き家になった実家などの維持は重要な問題です。
民法改正により2023年4月以降、放棄した方の義務について変更がありました。
以前は次に監督を始める方が現れるまで注意をもって維持する必要がありましたが、改正後は要件が緩和されています。
具体的には、放棄時にその財産を現に占有している場合に限り、継承する方または後述する清算人に財産を引き渡すまでの間、保存義務を負います。
現に占有している場合とは、たとえば被相続人と同居していた方が、放棄後もその家に住み続けているケースなどです。

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相続放棄で不動産が空き家になるとどうなる?:対処法とリスク

放棄によって実家などが空き家になる場合、どのような対処法が考えられるでしょうか。
放置された空き家は、老朽化による倒壊や、不法投棄、放火、衛生面でのリスクを抱えています。
これが近隣トラブルの原因となるケースも少なくありません。
放棄後も現に占有している場合に残る保存義務から解放されるための一つの対処法として、財産清算人の選任を家庭裁判所に申し立てる方法があります。
財産清算人は、以前の財産管理人から名称が変更された役職です。
利害関係者(債権者や特定遺贈を受けた人など)または検察官が、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。

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まとめ

相続放棄で不要な不動産や負債を手放せても、その後の行方や管理義務に不安を感じるかもしれません。
この記事では、相続する方全員が放棄した場合の不動産の法的な扱い、監督義務、空き家対策を解説してきました。
相続放棄を検討する際は、義務やリスクを理解し、適切に対応するようにしましょう。
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