2025-07-15

不動産を相続したり、相続する予定のある方にとって、放っておけないのが登記手続きです。
相続登記と所有権移転登記は似ていますが、それぞれの目的や手続きには違いがあります。
この記事ではその違いや、所有権移転登記が必要なケース、相続が発生した場合の登記の流れを解説します。
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相続登記とは、被相続人から相続人へと、不動産の所有権を移すための登記です。
これは所有権移転登記の一つであり、法務局への登録申請が必要となります。
これまで相続登記は義務化されていませんでしたが、令和6年4月から義務化され、相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に手続きをしなければなりません。
その背景には、所有者不明の土地や空き家の増加が社会問題となっており、その対策として不動産の所有者を明確にする目的があります。
一方で所有権移転登記は、売買や贈与などで所有者が変わった際におこなう一般的な登記です。
相続登記も含まれますが、理由によって書類や手続きは違います。
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所有権移転登記が求められるのは、主に4つのケースがあります。
まずは不動産を売買した場合です。
売主から買主へ所有権を移すため、共同で申請をおこないます。
タイミングは、買主が金額を全額支払った際におこなわれるのが一般的です。
次に親族間で生前贈与したときや、離婚の財産分与で不動産の名義を変更する場合にも手続きをおこないます。
最後に被相続人が亡くなったり、遺言で相続が発生したときも手続きが必要です。
相続登記を放置すると、他の相続人に相続登記をおこなわれてしまう可能性があるので、早めに手続きをしましょう。
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まずは登記をおこなう不動産の、地番や家屋番号などを登記簿謄本で確認します。
次に必要な書類、相続であれば戸籍謄本や遺産分割協議書、遺言書などを準備しましょう。
書類が揃ったら、手続きをおこなう管轄の法務局を調べ、提出をします。
申請の方法は窓口で直接おこなうか、郵送、オンラインでも申請可能です。
申請後は法務局で審査がおこなわれ、内容に問題がなければ申請から1〜2週間ほどで登記が完了します。
不備があった場合は、書類が返却されるため、修正し再度提出する必要があります。
その後、正式に名義変更された登記事項証明書の受け取りが可能となり、相続手続きは完了です。
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相続登記は所有権移転登記のひとつで、相続が発生した場合に必ずしなければならない手続きです。
手続きが令和6年4月から義務化されており、放ってはおけません。
相続登記と所有権移転登記との違いを把握し、書類や手続きの流れが分かっていれば、スムーズに名義変更が可能になります。
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