2025-07-08

熟年離婚をするとき、大切なのが財産分与でしょう。
分与の方法や割合を決めるときに、持ち家などの不動産の分け方について悩まれる方はとても多いです。
そこでこちらの記事では、熟年離婚での財産分与とはなにか、その方法や持ち家を分ける場合の選択肢を解説します。
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熟年離婚における財産分与とは、結婚生活のなかで夫婦で築いてきた財産を平等に分けるものです。
結婚生活が長ければ長いほど、共有している財産が多くなるため、分けるのが難しくなってしまいます。
夫婦の共有財産は貯金や年金などの現金以外に、持ち家や家具・家電も含まれます。
預貯金に関しては名義は関係ありません。
生活に必要な借金も共有財産となるため、分与の対象です。
反対に、対象とならないものは、結婚前に貯めていた貯金や購入したもの、親から贈与されたもの、子どもなどの第三者名義の財産などがあります。
借金も個人でしたものであれば、対象になりません。
衣類や下着などは、個人でしか使用しないものなので、こちらも対象外です。
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分与の方法は、大きく3つの種類に分けられています。これらは、「清算的財産分与」「扶養的財産分与」「慰謝料的財産分与」の3種類です。
この中でも、一般的に広く利用されているのが清算的な分与方法で、共有財産を公平に分割して清算する形式です。
原則として、財産を2分の1ずつ平等に分けるのが特徴的と言えます。
扶養的財産分与では、離婚後にいずれか一方の経済状況が厳しい状態になる場合、その生活を支えることを目的として財産を分配します。
ただし、扶養のための具体的な金額については明確に決まっているわけではありません。
慰謝料的財産分与は、一方に有責行為があったことで離婚に至った場合、その精神的な苦痛への補償として財産が分与されます。
例えば、不倫や家庭内暴力(DV)などの行為が有責行為に該当します。
どの方法であったとしても、財産分与の請求期限は2年間と法律で定められており、この期間を過ぎると権利が失効するので注意が必要です。
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土地売却後は確定申告が必要?必要なケースと流れをご紹介
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最も効果的なのは、家を売却して現金化し、分ける方法です。
不動産のままでは分けられませんが、現金化すればきれいに2等分できます。
住宅ローンが残っていて、売却してもローンが残ってしまうオーバーローンの場合は、売却のしかたが限定されてしまうため注意が必要です。
どちらかに譲渡するのも選択肢としてあります。
たとえば、一方が持ち家をもらい、もう一方は同等額程度の財産をもらうケースです。
どのような形で分与するかは、双方が納得のいく形にするようにしましょう。
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筆界未確定の土地は売却可能?筆界未確定の概要と売却方法をご紹介
熟年離婚における財産分与は、共有財産が増えているため難しい面がでてきます。
持ち家など分けられない財産においては、現金化したり片方に譲渡したり、選択はいろいろあります。
どのような形にするのかは、双方が納得いくようにしっかり話し合いましょう。
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