不動産売却において委任状が必要となるケースは?書き方や注意点も解説

2025-07-01

不動産売却において委任状が必要となるケースは?書き方や注意点も解説

不動産売買は、原則、所有者本人が立ち会わなければなりませんが、場合によっては本人以外の誰かがその手続きや申請を代行するケースもあります。
その際に欠かせないのが委任状ですが、書き方によっては書類として効力を発揮しないので注意しましょう。
本記事では、不動産売却において委任状が必要なケースとはいつか、書き方や注意点について解説します。

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不動産売却において委任状が必要となるケースは?

不動産を売却・購入する際の手続きについては、所有者が手続きをおこなうとされていますが、すべてのケースにおいてそのルールが適用されるわけではありません。
委任状があれば代理人でも手続きができ、そのケースに該当するのは次のような場合です。
まず、手続きをおこなう方が遠方に住んでいる・不動産が遠方にあるケースや、仕事の関係などでどうしても時間が作れないケースがあります。
次に、共有持分のケースです。
所有者が複数いる場合はそのなかの1名が代表して手続きをおこなうため、他の方はその代表者に手続きを一任する形となり、必要になります。
弁護士や司法書士による手続き代行も、委任状があれば可能です。

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不動産売却における委任状の書き方

委任状にテンプレートはなく、書くべき必須事項さえ記入されていれば自由なフォーマットにて作成できます。
項目として入れなければならないのは次の7つです。
1つ目は、代理で手続きをおこなう方の住所と氏名になります。
取引される不動産を表す、所在と地番、家屋番号といった専門的な情報も書かなければなりません。
2つ目は、不動産における売買契約を締結する権限を、自分から代理人に委任している旨がわかる記載が必要です。
3つ目は、代理人に任せる範囲についても明記します。
書類の署名捺印なのか、手付金の支払いまでもやるのかについても、書面にてきっちり残しましょう。
4つ目の委任状の有効期限は、記載された内容が、いつまで効力を発揮するのかを記載します。
5つ目は委任状の作成日、6つ目が委任者自身の住所と氏名、7つ目は押印です。
必要な情報について、委任者ないし代理人の自署が必要である点も忘れてはなりません。

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不動産売却時に委任状を作成する際の注意点

作成時の注意点は、代理で手続きをおこなう方にどこまでの範囲について権限を付与するのかを明確にしなければならない点です。
つい、不備のないように「すべての権限を委譲する」ような書き方をしてしまいがちですが、思いもよらぬトラブルになりかねないのでやめましょう。
また、捨印を押すと代理人以外でも勝手に内容を訂正できるようになってしまうため、押してはいけません。
実印を使用し、印鑑証明も提出して、不動産売却における公的書類である旨をきちんと残しておく必要もあります。

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まとめ

不動産売却では、委任状を使って手続きを第三者に一任できますが、注意点としてなんでもかんでも任せてはいけません。
書式も自由ではあるものの、項目として必ず記載すべき内容はあります。
後々のトラブルを未然に防ぐ意味でも、代理人に権限を付与しすぎる内容の記載は避け、実印を押して公的書類であると示しましょう。
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