単純承認とは?相続手続きや単純相続と見なされるケースも解説

2025-05-20

単純承認とは?相続手続きや単純相続と見なされるケースも解説

両親など身近な方が亡くなると、相続人は被相続人の財産を所有する権利を相続します。
相続方法には、限定承認や相続放棄がありますが、そのなかのひとつである「単純承認」とは一体何なのでしょうか。
今回は、単純承認の概要と必要な手続き、単純承認と見なされるケースを解説します。

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相続方法の一種である単純承認とは

単純承認とは、被相続人が生前に所有していた財産を全て相続する手段を指します。
預貯金や不動産などプラスの財産はもちろん、借金を含むマイナスの財産も相続の対象です。
かりに被相続人が3,000万円の貯金と500万円の借金を遺した場合、単純承認を選択すると相続人は2,500万円の貯金を相続できます。
しかし、被相続人が500万円の貯金と3,000万円の借金を遺した場合は、2,500万円の借金の返済義務を負うことになります。
単純承認による相続の選択は、プラスの財産とマイナスの財産の金額を把握したうえでの検討がおすすめです。

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単純承認に必要な相続手続き

相続方法として単純承認を選択する場合、特別な手続きは必要ありません。
通常は被相続人が亡くなり相続が発生すると、相続人は自身が相続人である事実を把握してから、3か月以内に相続方法を選択する必要があります。
期限内に相続方法を選択しなければ、単純承認を選んだと判断されるため、単純承認の選択における手続きは不要です。
相続方法を決める3か月の期間は熟慮期間と呼ばれますが、全財産の把握に時間がかかるなど、もし熟慮期間内に相続方法が決められない場合は家庭裁判所へ速やかに申請しましょう。

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単純承認による相続方法を選択したと見なされるケース

相続が発生した場合は、法定単純承認という形で単純承認をしたとみなされるケースがあるので注意が必要です。
法定単純承認とは、相続人の行為により、単純承認を選択したと見なされる事態を指します。
たとえば、相続対象の財産を一部あるいは全て処分する行為は、相続人が自分の所有物として財産を扱っていると判断されるため、法定単純承認にあたります。
相続の開始を把握してから3か月以内だとしても、法定単純承認と見なされたら別の相続方法は選択できません。
また、相続予定の財産を故意に隠したり、消費したりする行為も法定単純承認に該当することを覚えておきましょう。

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まとめ

単純承認とは預貯金から借金まで、被相続人が遺した全ての財産を相続することを指します。
特別な手続きは不要で、相続開始を把握した時点から3か月経過すれば自動的に単純承認を選んだと判断されます。
相続方法を選ぶ前に財産の処分や消費行為が発覚すると単純承認と見なされるため、財産の取り扱いには注意しましょう。
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