ローン残債は不動産相続の対象?支払わなくていい場合と対処法を解説

2025-05-13

ローン残債は不動産相続の対象?支払わなくていい場合と対処法を解説

遺産の土地や建物を引き継ぐ際、債務が残っていた場合は、どういった取り扱いになるのでしょうか。
一般的な相続では、プラスの財産とマイナスの財産をどちらも引き継がなければならないため、場合によっては債務の支払い義務が発生します。
こちらの記事では、住宅ローン残債が不動産相続の対象になるのかをお伝えしたうえで、支払わなくていい場合と対処法について解説します。

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住宅ローンの残債は不動産相続の納税対象になるのか

遺産を引き継ぐ際には、預貯金や財産の資産価値に応じて相続税の支払いが発生します。
そして、その遺産の中に土地や建物などの不動産が含まれている場合、住宅ローンの残債も併せて相続されます。
そのため、住宅ローンの残債も相続税の納税対象として扱うことになるのです。
ただし、債務の支払い義務については、金融機関との契約状況や遺産分割協議などで決まります。

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団体信用生命保険でローンを支払わなくていい場合とは

不動産相続の際に、住宅ローンの残債を支払わなくていい場合とは、団体信用生命保険に加入しているケースです。
団体信用生命保険とは、金融機関から融資を受けた方が死亡したり重度の障害を患ったりした際、保険金で残債の支払いを賄える制度です。
この制度を活用していれば、契約者に何かがあっても、残された家族に債務責任は発生せず、所有している不動産を維持できます。
もし、遺産の不動産を売却するのであれば、所有権移転登記の手続きをおこなってから、販売活動へと進みましょう。
ただし、この場合には、相続税の支払い義務が免除されないケースに該当するため、資産価値に応じた納税が必要です。

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不動産相続で住宅ローンの残債が多すぎる場合の対処法

不動産相続で住宅ローンの残債が多すぎる場合の対処法は、金融機関への相談と相続放棄の2点が挙げられます。
まず、契約者が死亡したなど、特別な事情を金融機関に相談すると、返済期間を延長してもらえる可能性が高いです。
必ずしも対応してもらえるとは限りませんが、何もしないまま支払いを怠ると、滞納による追加の支払いを命じられる可能性があるので注意が必要です。
続いて、ローン残高が大きすぎて、売却益でも一括返済が見込めないのであれば、相続放棄を検討しても良いでしょう。
ただし、すべての財産を手放さなければならないため、慎重な判断が求められます。

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まとめ

不動産相続では、住宅ローン残債もマイナスの財産として相続税の計算に関わってきます。
ただし、契約者が団体信用生命保険に加入していれば、残債の支払い義務は発生しないため、プラスの財産として納税額が決まります。
もし、債務の支払いが難しい場合は、まずは金融機関に相談し、相続放棄も視野に入れましょう。
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