2025-04-22
民法上の相続人にあたる方が、なんらかの理由をもってその権利を失うことを「相続欠格」または「相続廃除」と言います。
欠格と廃除は、相続権利が剥奪されるという点で似ていますが、その性質は明確に異なる制度です。
今回は、相続欠格とは何か、欠格になった方はどうなるのか、相続廃除とは何が違うのかを解説します。
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相続欠格とは、民法891条によって定められた相続人が、なんらかの理由をもって相続の権利を剝奪される制度です。
本来は相続人にあたる方が相続欠格になる例として、以下の5つの事由があります。
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相続の場において、相続欠格になった方の扱いはどうなるのでしょうか。
先述した5つの事由いずれかが認められると、その方は直ちに相続・遺贈の権利を失い、被相続人の遺言書があったとしても財産を受け取ることはできません。
ただし、相続欠格になった方に子がいるなら、子は代襲相続人になる権利を持ちます。
代襲相続人とは、本来の相続人が死亡または相続欠格・相続廃除になったときに、本人に代わって相続の権利を持つ方のことです。
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混同されやすい「相続欠格」と「相続廃除」の違いは、被相続人の意思が関係するかどうかと取り消しの可否、認定条件です。
相続廃除では、被相続人が廃除を希望したときにのみ相続権がなくなり、また被相続人の希望によって排除を取り消すことも可能です。
廃除が認められる条件も欠格とは異なり、相続人の著しい非行や、被相続人への虐待・重大な侮辱が家庭裁判所に認められる必要があります。
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相続欠格とは、被相続人を殺害したり、自分の利益のため、あるいは不利益を避けるために正常な相続を妨げたりした方が相続の権利を剥奪されることです。
相続欠格になった方は、被相続人の意思・遺言書の内容とは関係なく相続人から外され、財産を受け取れなくなります。
一方、相続人の著しい非行や被相続人への虐待・重大な侮辱を理由に、被相続人の希望によって相続の権利を剥奪されることは「相続廃除」と言います。
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