2025-04-15
一般的に、遺産の割合を決めるのは、遺言書や法定相続人の数などです。
しかし、生前の故人に大きく貢献してきた方、具体的には身の回りの世話を献身的におこなってきた方については、特別に自ら主張して相続分以上の財産を得られる可能性があります。
そこで今回は、相続における寄与の概要や認められるための要件、特別寄与料についてみていきましょう。
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故人の遺産は、遺言書があればその内容どおり、なければ法定相続人同士で遺産分割協議をおこなって割合を決めます。
この割合にプラスして、自ら主張して財産をより多めにもらえる制度が寄与分です。
寄与分は、故人の財産の維持や増加に対して貢献した方にのみ認められています。
たとえば、自宅での介護が必要で、身の回りのほとんどの世話をしていた方に与えられる権利といえるでしょう。
相続分以上の遺産を引き継げるようになるため、相続人全員の合意を得てからでなければ承認されません。
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寄与分が認められるには、次に解説する5つの要件をクリアしなければなりません。
1つ目は、前提条件になりますが、遺産相続人である必要があります。
2つ目は、故人が財産を維持したり、増やしたりするのに貢献していなければなりません。
3つ目は、特別寄与といって、故人に対して何かしらの働きかけがあったと認められる必要があります。
たとえば、日常的に身の回りの世話をしていたり、親子関係や扶養関係の枠を超えて献身的な世話をしていたりする場合です。
4つ目は、すべての寄与を無償でおこなっていたと認められなければなりません。
5つ目は、一時的ではなくこれらの寄与を一定期間続けていた実績があるかどうかです。
このように、相続分以上の相続が認められるには、それ相応の対価として、相続人が被相続人に貢献した実績がなければなりません。
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前述のとおり、寄与は基本的に相続人にしか認められていません。
しかし、民法の改正により相続人でなくても、多大なる貢献をしていた人物に対して寄与が認められるようになりました。
これを特別寄与料といいます。
ただし、適用される範囲は親族にのみ限定されているため、友人や知人、内縁の妻といった関係性の人物にこの権利はありません。
また、通常の寄与は過去の分をさかのぼっても請求可能で、その期限はありませんが、特別寄与の請求は期限が相続の開始と相続人を知ってから半年、相続開始から一年の早い方が期限と定められています。
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故人に尽くし、多大なる貢献をしてきた人物には寄与分が認められています。
単に世話を焼いただけではなく、長きにわたり献身的に支えてきたかが重要な判断ポイントとなるでしょう。
自ら権利を主張し、相続人となる登場人物全員から合意を得なければなりませんが、それだけの関わり合いがあったのなら当然の権利です。
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