2025-04-01
相続では、遺産の分配方法をめぐってトラブルが起きやすくなっています。
公平な遺産分割をおこなうには、遺留分侵害額請求の内容を知っておく必要があるでしょう。
そこで今回は、相続における遺留分侵害額請求とは何か、遺留分減殺請求権との違いや方法をご紹介します。
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遺留分侵害額請求とは、遺留分を侵害された相続人が侵害した方へ清算金を請求することです。
そもそも遺留分は、兄弟姉妹以外の法定相続人に認められる「最低限の遺産取得割合」を指します。
不公平な遺言や生前贈与がおこなわれると、子どもなどの優先順位が高い相続人であっても遺産を受け取れない可能性があるでしょう。
そのようなときには、侵害された相続人が遺贈や贈与を受けた「侵害者」へ返還請求をおこなえます。
そのときにお金での清算を求めることが「遺留分侵害額請求」です。
遺留分侵害額請求ができる方は、配偶者や子ども・父母などの法定相続人ですが、兄弟姉妹と甥姪には遺留分が存在しません。
兄弟姉妹や甥姪が法定相続人になるケースでは、遺産を取得できなくても遺留分侵害額請求をおこなえないので注意しましょう。
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遺留分侵害額請求は、2019年7月1日施行の新制度であり、従来の遺留分減殺請求では生前贈与が全て対象だった点が改正されています。
遺留分侵害額請求との違いは、清算方法にあります。
遺留分減殺請求では遺産の現物が返還されますが、遺留分侵害額請求は金銭での清算です。
法定相続人への生前贈与は死亡前10年間に短縮されたため、ケースによっては請求できない可能性もあります。
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遺留分侵害額請求を進めるためには、まず相続人同士でじっくりと話し合い、各自の意見や権利について十分に検討することが不可欠です。
合意が成立した場合は、文書化した合意書を作成し、金銭の支払いを受ける流れとなりますが、もし話し合いで合意に至らない場合には、訴訟を検討する必要があります。
その際には、内容証明郵便を活用して遺留分侵害額請求書を送付し、請求の意思をはっきりと相手方に伝えることが重要です。
さらに、合意が得られない場合は、家庭裁判所に請求調停を申し立てる手続きも視野に入れるべきです。
また、訴訟で遺留分の権利を確実に証明できれば、裁判所を通じて相手方に遺留分侵害額の支払い命令が発せられる仕組みになっています。
こうした一連の手続きと準備を丁寧に進めることで、各相続人の権利を保護しつつ、遺留分侵害額請求を効果的に実施することができるでしょう。
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遺留分侵害額請求は、不公平な遺産配分を受けた法定相続人が相手方に清算金を求める仕組みで、遺留分減殺請求との違いも重要です。
請求対象は配偶者や子どもなど法定相続人に限定され、兄弟姉妹や甥姪には適用されない点に注意が必要です。
合意形成が難しい場合には調停や訴訟を通じて権利保護を目指すことが推奨されます。
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