土地の相続税における物納の条件について!物納できる財産やメリットも解説

2025-03-18

土地の相続税における物納の条件について!物納できる財産やメリットも解説

土地を相続する予定で、相続税を払えるかどうか不安に感じている方も少なくないでしょう。
相続税は金銭での納税が一般的ですが、金額が支払えないときには物納が利用できます。
そこで今回は、相続税が払えないときの対処法である物納の条件にくわえて、納付できる財産とメリット・デメリットも解説します。

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土地の相続における物納とは

土地の相続税は金銭で納税するのが基本ですが、一括納付または分割による延納でも支払えない場合、代わりに相続財産で納付するのが物納です。
申請には、延納をしても金銭での納付が困難なケースのほか、期限までに手続きをする、納付にあてる財産が適格財産であるなどの条件を満たす必要があります。
これらの条件を満たしている場合にのみ、納付が困難とする金額を限度として、土地など相続人が受け継いだ財産での納付が認められます。

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物納できる財産について

納付できる財産には優先順位が設けられており、管理処分不適格財産に該当するとその財産は申請不可となります。
管理処分不適格財産とは、担保権が設定された不動産や境界が明確でない土地など、財務局による管理や処分がしづらい財産を指します。
また、法令規定に反して建てられた建物や敷地など、使用や処分が困難な物納劣後財産に該当する財産は、他に適した財産を持たない場合に限り申請が可能です。
優先される第1順位には、不動産や船舶のほか、国債証券や地方債証券、上場株式などがあります。
第2順位は非上場株式、第3順位は動産と続き、上位の財産を有する場合は下位に該当する財産での申請は認められません。

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物納のメリット・デメリット

メリットとして、一般的に土地を売却すると譲渡所得税がかかりますが、物納にすると課税されない点があります。
また、土地の売買にともなう仲介手数料も不要になり、不動産の場合は減免申請をすれば固定資産税が抑えられる点も大きなメリットです。
くわえて、現金がなくても相続税の納税が可能で、実際に土地が売れる額よりも相続税評価額の方が高い場合は物納の方がお得になります。
また、買い手が見つけにくい土地は売却までに時間がかかるため、物納したほうがストレスを軽減できるでしょう。
ただし、条件が厳しく、利子税がかかるうえに、事前準備に時間がかかるのがデメリットです。

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まとめ

物納とは、相続税を金銭で納付できないときに相続財産を代わりに納付する方法をいいます。
納付できる財産には優先順位が設定されていて、上位には不動産や船舶、国債証券、地方債証券、上場株式などがあり、管理処分不適格財産とみなされれば申請ができません。
また、物納には、譲渡所得税や仲介手数料がかからず、現金がなくても相続税を払えるなどのメリットがある一方で、利用条件が厳しく、準備に時間がかかる点に注意が必要です。
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