土地の相続税が支払えない際に便利な延納制度とは?メリットや手続きを解説

2025-03-11

土地の相続税が支払えない際に便利な延納制度とは?メリットや手続きを解説

故人の土地を相続した際、相続税が支払えずどのように対処したら良いかわからず、トラブルになってしまう方は少なくありません。
土地を遺産として相続する予定があるなら、税金が支払えない場合の対処方法などを知っておくと安心です。
この記事では土地の相続税が支払えないときに使える延納について、適用される条件や利用する際の手続きなどについて解説していきます。

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延納制度の利用条件とは?

土地などの相続税における延納制度とは、税金を一括で払うのが難しい方が、分割払いにして毎年返済できるようにする制度です。
この制度を利用するには、納税額が10万円を超えている、故人の死後10か月以内の一括納税が難しいなどの条件があります。
一括の支払いが難しいとされるのは、単に相続した財産だけでなく、納税する方の財産を合わせても支払いが困難な金額を指しています。
また、制度を利用するには所轄の税務署に申請をして、認められる必要があるのも注意しなくてはいけません。
申請が認められると、年一回の支払いとなるものの、利子がつく点は知っておきましょう。

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延納制度を利用するメリットとデメリット

土地などの相続税の延納制度におけるメリットとは、一度に多額の税金を支払わなくてすみ、納税による負担が少なくなる点です。
毎年一回の分割払いとなるため、計画的に返済しやすくなり、生活の負担が大きくなるのを回避しやすくなります。
また、申告期限から10年以内なら物納に切り替えが可能となっており、お金での納税が難しい場合も安心です。
しかし、デメリットとして延滞期間中は利子が発生してしまう点があり、最終的に支払う金額が大きくなってしまいます。

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相続税を延納するときの手続きと必要書類

土地などの相続税の延納をする際、手続きはどのようにすれば良いのか、必要書類は何かを知っておくとスムーズに進められます。
申請をする際の手続きの流れは、納期限までに申請書を用意して必要事項を記入し、所轄の税務署に提出しなくてはいけません。
申請書を提出できるのは相続が発生してから10か月以内とされており、期限を過ぎてしまうと提出しても無効になる点に注意しましょう。
用意しなくてはいけない書類は、相続税延納申請書と担保提供関係書類、延納申請書別紙があります。
書類ごとに記入する内容なども違うため、書類の準備をする際に、記入すべき内容も確認しておくと安心です。

まとめ

相続税の延納制度は、一括での支払いができない方が、年一回の分割払いで税金の支払いができるメリットのある制度です。
しかし利子がついてしまう点や、制度を利用するにはいくつかの条件があるなど、注意しなくてはいけないポイントも多くあります。
この制度を利用する際には、条件や必要書類の確認をして、手続きの流れを把握しておくと利用できるかどうか判断しやすくなります。
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