相続した不動産の分け方はどうする?現物分割・代償分割・換価分割をご紹介

2025-02-11

相続した不動産の分け方はどうする?現物分割・代償分割・換価分割をご紹介

相続した不動産をどう分けるべきか、お悩みではありませんか?
相続した不動産の分け方について知れば、ご自身に適した方法が見えてきます。
そこで今回は、現物分割・代償分割・換価分割の3つの分け方について解説します。

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相続した不動産の分け方①:現物分割

現物分割とは、不動産をそのまま引き継ぐ方法です。
たとえば、相続人の1人が代表として不動産を相続する、土地を分筆してそれぞれの相続人が相続する、といったやり方が該当します。
不動産を売却する必要がなく、もっとも簡単に手続きを済ませられますが、公平に分割するのが難しく、遺産分割協議がまとまりにくい傾向があります。

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相続した不動産の分け方②:代償分割

代償分割とは、相続人の1人が代表として不動産を相続し、その不公平分を他の相続人に代償金を支払って解決する方法です。
たとえば、3,000万円の不動産を兄が相続し、代わりに弟に1,500万円を支払うといったやり方が該当します。
不動産を売却する必要がなく、現物分割のような不公平は起こりにくいものの、代償金額の決定に時間がかかる傾向があります。
代償金は不動産の評価額を基に計算されますが、不動産の評価方法やその結果は一つではありません。
代償金を払う側としては不動産の評価額を低く、貰う側としては不動産の評価額を高くするほうが得になるため、評価方法やその結果について意見が対立する可能性があります。

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相続した不動産の分け方③:換価分割

換価分割とは、相続人全員の同意を得て不動産を売却し、法定相続の割合に応じて分配する方法です。
たとえば、不動産の売却益である3,000万円を兄弟2人で1,500万円ずつ分けるといったやり方が該当します。
売却した利益を公平に分配できて、現物分割や代償分割のような不公平が生まれないため、それによる対立が起こりません。
代わりに、不動産を売却する必要があり、それに伴って安値で買い叩かれる、諸経費が嵩むリスクがあります。

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まとめ

相続した不動産の分け方には、そのまま引き継ぐ現物分割、1人が相続する代わりに代償金を支払う代償分割、売却益を法定相続の割合に従って分ける換価分割、の3つがあります。
現物分割は公平に分けるのが難しく、代償分割は代償金の決め方が定まっていないため、それぞれ争いに発展する可能性があります。
換価分割は争いなく公平に分けやすいものの、費用をかけて不動産を売却しなければなりません。
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