2024-12-24
遺産相続において遺言書が見つかった場合は、原則として故人の遺志が尊重され、遺言に沿った相続がおこなわれます。
しかし「親族以外の第三者に全財産を相続する」といった、遺族にとって納得がいかない内容の遺言書が見つかる例も多いです。
今回はそんな場合に知っておきたい遺留分とは何か解説し、不動産評価額の決め方などをお伝えします。
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相続における遺留分とは、法定相続人に対して、最低限保障された遺産取得分です。
相続は原則として遺言書の内容に沿っておこなわれますが、たとえば「内縁の妻や夫に全財産を相続する」といった内容の遺言書が残されていたとしても、法定相続人は遺留分の相続を主張できます。
遺留分の取得割合は、配偶者と子どもまたは直系尊属が相続人の場合は法定相続分の2分の1、直系尊属のみが相続人の場合は法定相続分の3分の1です。
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不動産が財産に含まれる場合、遺留分を算定するためには、まず不動産の評価額を調べる必要があります。
不動産の評価方法としては「固定資産税評価額」や「路線価」、「地価公示価格」、「地価調査標準価格」を調べる方法が有効なので、相続人同士で話し合って評価方法を決めましょう。
不動産の遺留分は、「不動産の評価額」に対して「個別的遺留分率(相対的遺留分率×各人の法定相続分)」を乗じて計算します。
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不動産を評価する方法はさまざまで、相続人同士で評価方法をめぐって揉めてしまい、不動産評価額が決まらない可能性があります。
不動産評価額が決まらないときは、国家資格を持つ不動産鑑定士による鑑定を受け、第三者の目線から公平な資産価値を調べてもらう方法がおすすめです。
当事者間の話し合いが平行線をたどり、どうしても不動産評価額が決まらない場合は、裁判所を利用して調停や訴訟を申し立てると良いでしょう。
相続人同士で遺産について話し合うと、感情的になって話し合いが進まないケースも多いため、弁護士に相談して介入してもらう方法も有効です。
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遺留分とは、法定相続人に対して最低限保障された遺産の取得分です。
遺留分における不動産評価額の決め方としては、「固定資産税評価額」や「路線価」を使った計算方法があります。
遺留分の不動産評価額が決まらない場合は、不動産鑑定士の鑑定を受けたり、裁判所や弁護士に相談したりすると良いでしょう。
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