2024-12-17
基本的に土地には固定資産税が課せられますが、なかには非課税になる土地も存在しています。
そのような土地が相続の対象だった場合、果たして相続税を支払う必要はあるのでしょうか?
この記事では、固定資産税のかからない土地とは何かや、そのような土地に相続税はかかるのか、土地が不要だった場合の処分方法を解説します。
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課税標準額が30万円未満の場合は、固定資産税がかかりません。
ただし同一市町村内に複数の土地を所有していて、それぞれの土地の課税標準額を合計した金額が30万円を超えていた場合は、課税対象となるので注意してください。
ほかには国が所有している土地も、課税されません。
具体的には役所や公園、学校などが該当します。
国有林や墓地、国有でない公園など、地方税法によって非課税と定められている土地も同様です。
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固定資産税がかからない土地であっても、相続税が課せられる可能性があります。
具体的には遺産の総額が基礎控除額を超えている場合、相続税の申告が必要となるため、必要に応じて相続税を支払わなければなりません。
固定資産税がかからない土地も、課税対象に含まれる立派な財産です。
非課税であるため納税通知書が送られず、相続したと気付けないケースも見受けられるので注意してください。
万が一申告から漏れてしまった場合、延滞税や加算税などのペナルティを課されてしまう可能性があります。
また土地を相続した際には、相続登記が必要になる点にも注意が必要です。
相続登記は2024年4月から義務化されているため、相続した際には必ず登記を済ませる必要があります。
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たとえ受け継いだ土地が固定資産税の対象外だったとしても、管理の負担や利用価値の低さなどの理由から、処分したいと考えるケースもあるかと思います。
そんな場合は、相続土地国庫帰属制度の利用を検討してみましょう。
一定の要件を満たしている土地であれば、国に土地を引き渡せます。
ただし、対象となる土地は厳しく審査されるうえ、引き渡しの際には一定の費用を支払う必要があるので注意してください。
その土地に関心を持つ隣地所有者に売却や譲渡を提案する方法や、自治体に土地を寄付する寄附採納申請も有効な手段です。
ただしいずれの手段も、必ず受け入れられるとは限りません。
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課税標準額が30万円未満の土地や、国が所有している土地、地方税法で非課税と定められている土地は、固定資産税がかかりません。
とはいえ相続税が課せられる可能性はあるため、必要な場合は忘れずに申告してください。
処分したい場合には、相続土地国庫帰属制度を利用する方法や、隣地所有者への譲渡または売却、自治体への寄附などの手段が有効です。
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