2024-12-10
日本では所有者不明の土地や建物の増加が大きな社会問題で、2024年の4月に不動産の相続登記が義務化されました。
期日までに登記を済ませなければ罰金が科せられますが、不要な土地を手放せる制度も新設されています。
そこで今回は、不動産の相続登記が義務化された背景とその内容について解説します。
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不動産の相続登記が義務化された背景には、現代の日本を取り巻く社会問題があります。
まず、土地や建物は所有者が誰かわからないと、売り買いや貸し付けができません。
災害対策のための改良工事はおろか、公共用地としての活用もできないため、手の付けられない空き地・空き家がどんどん増えているのが現状です。
次に、所有者不明の不動産に著しく多大な相続人(共有者)がついてしまうメガ共有も問題になっています。
権利者が増えすぎると、土地や建物は放置され何一つ活用できません。
このような背景があり、放置された土地や建物の一斉整理・解決に向けて行政が動き出し、相続登記の義務化はそのうちの一つです。
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相続登記の申請義務化により、不動産の相続が発生した場合は3年以内に登記を完了させなければならなくなりました。
過去の相続も対象で、期日を過ぎると過料として10万円以下の罰金が科せられます。
相続人申告登記の創設によって、登記官に相続が始まった・自らが相続人である点を申し出るだけの、より手軽に義務を履行できるようになっているためぜひ活用しましょう。
また、当該制度と合わせて所有権登記名義人についても氏名又は名称、住所変更の登記が義務付けられます。
内容は変更があった日から2年以内の申請手続きが必要で、こちらも正当な理由もなく期日を過ぎてしまうと5万円以下の罰金が科せられます。
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土地所有権放棄によって相続土地国庫帰属制度を使えば、相続したくない不要な土地を簡単に手放せます。
従来の制度における相続は、財産のすべてを受けるか手放すかの二択しかなく、財産の一部だけを受け継ぐのは不可能でした。
しかし、これでは相続放棄が増えてしまい、所有者の分からない土地や建物は増える一方です。
相続土地国庫帰属制度は20万円の負担金が必要ではあるものの、財産における不要な土地の所有権を国庫に帰属させられます。
事前の相続登記が必要で、すべての土地が対象となるわけではありませんが、手続きさえ済ませれば不要な不動産の処分が可能です。
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相続登記は義務付けられたものの、相続人にとって負担金を支払うだけで不要な不動産は手放せるようになったのは大きな変化です。
煩雑な手続きも一部簡素化されたため、従来よりもスムーズに登記できるでしょう。
ただし注意すべき変更内容もあり、登記を忘れた場合の罰金は大きな落とし穴です。
相続が発生する場合は、スケジュール管理を徹底し、期日は詳細に確認しておきましょう。
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