2024-11-26
土地を売却するとさまざまな税金が発生しますが、控除を活用して税金を抑えることもできます。
売却で損失が出た場合は通常とは別の控除を利用できますが、こうした控除の利用には注意点が多いです。
今回は、土地売却で使える税金の控除の種類や売却の損失で使える特例、控除の注意点についてご紹介します。
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マイホームが建っていた土地を建物を解体して売却する場合は、居住用財産の3,000万円特別控除を利用できます。
これにより、売却代金のうち3,000万円までを非課税にできるため土地の価格によっては譲渡所得税がかからない場合もあるでしょう。
また、住居用の土地を所有していた期間が10年を超える場合は10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例を利用できます。
これにより、住民税や譲渡所得税の税率を通常よりも軽くして税金を減額可能です。
親が亡くなったときに相続した住居を売却したのであれば、相続空き家の3,000万円控除を利用して税金を抑えられます。
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不動産売却における譲渡損失とは?利用できる特例もご紹介
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「特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」を利用すれば、売却金額が住宅ローンの残債を下回った場合に損失分を損益通算に回せます。
これにより、その年の給与所得など別の所得にかかる税金を軽減可能です。
控除しきれなかった分は、譲渡した年を含めて3年間繰り越して控除できます。
似た制度には「マイホームを買い換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」もあり、細かな条件は異なるもののどちらも損益通算が可能です。
土地売却によって利益が出た場合だけでなく、損失が出た場合も控除を利用できる可能性があるため当てはまるものがないか確認しておきましょう。
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土地売却後は確定申告が必要?必要なケースと流れをご紹介
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土地売却で利益が出た場合は、控除を使用する場合も必ず確定申告が必要です。
控除によって納める金額がゼロになった場合でも、確定申告しなければ控除を利用したことになりません。
そのため、確定申告のときに必要な書類を用意してしっかり控除を申請する必要があります。
同様に、売却によって損失が出た場合に損益通算を利用するのであれば確定申告が必要です。
また、特例の種類によっては併用できないものがあり、想像より税金を減らせない可能性があります。
併用できる特例にも制限がある場合もあるため、細かい条件は事前に確認しておきましょう。
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筆界未確定の土地は売却可能?筆界未確定の概要と売却方法をご紹介
土地売却によって発生した税金は、各種控除を利用すれば金額を減らせる可能性があります。
また、損失が発生した場合は損益通算によって相殺できる場合があり、一定の年数であれば繰越も可能です。
こうした控除を利用するためには、まず土地の売却後に確定申告をおこなう必要があります。
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