2024-10-29
相続財産に不動産が含まれている場合、公平に遺産を分割するのが難しいケースが少なくありません。
そのため、円満な相続を実現するには、遺言書で遺言執行者を選定する方法が有効です。
本記事では不動産の相続をどうするかお悩みの方に向けて、その役割と執行の流れ、そして解任手続きについて解説します。
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遺言執行者とは、被相続人の意思である遺言書の内容を実現するために指定される相続人や専門機関です。
亡くなった方が遺言書で指定する場合と、家庭裁判所から選任される場合があります。
そして、遺言書に記載内容に基づき、財産の分配や相続手続きなどを遂行する権限を持ちます。
とくに、清算型遺贈といわれる不動産などの財産を売却処分して現金化する遺産の分割においては、執行人の選任が有効です。
遺言書に基づく手続きを進める重要な役割を担うだけでなく、相続人間のトラブルを防ぐ役割も果たします。
遺言執行者の存在は、円滑な相続手続きを実現するために欠かせません。
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不動産が相続対象となる清算型遺贈の遺言執行では、まず相続登記によって、所有権を相続人へ移転(変更)させる必要があります。
所有権が被相続人のままであると、売却手続きに進めないため、速やかな対応が求められます。
所有者が変更できた後は、対象不動産の売却処分です。
売却に関する一切の権限を持っているため、相続人が希望する条件での取引が実現できない場合もあります。
そして、売却が完了したら、最後に買主への所有権移転登記です。
これら一連の流れによって、遺言書の内容が円滑に実現されます。
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相続人は家庭裁判所に解任を請求できますが、解任を請求するためには正当な理由が必要です。
正当な理由とは、遺言執行者が職務を適切に遂行できない場合や、相続人に不利益をもたらす行為をした場合などが該当します。
解任請求の手続きが終わったら、相続人は執行者を選任しないで相続の手続きを進めるか、新たな遺言執行者を選任するかを選択できます。
ただし、遺言書に執行者を必ず選任すると指示されている場合は、家庭裁判所に執行者の選任を申し立てなければなりません。
遺言執行者を相続人から選任すると、後々トラブルになるケースがあるため、相続に詳しい専門家に相談して執行者を選ぶのが大切です。
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遺言執行者は、被相続人の意思である遺言書の内容を遂行するために重要な役割を果たします。
とくに不動産を売却して遺産を分割する場合、遺言執行者が選任されていればスムーズに相続手続きを進められます。
相続人間のトラブルを避けるためにも、適切に遺言執行するのが大切です。
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