相続税の申告は自分でもできる?おすすめしたいケースや流れをご紹介!

2024-10-22

相続税の申告は自分でもできる?おすすめしたいケースや流れをご紹介!

相続が発生したときには、期限までに相続税の申告・納付をおこなわなければなりません。
これらの手続きは、多くのケースで税理士に依頼しますが、費用がかかるため自分でもできないか気になっている方もいらっしゃるでしょう。
そこで今回は、相続税の申告は自分でもできるのか、自分で申告したほうが良いケース、そして基本的な流れをご紹介いたします。

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相続税の申告は自分でもできるのか

結論からいえば、相続税は自分でも申告することが可能です。
とくに、遺産がそれほど多くないなど、簡単な相続であれば自力でも申告しやすいでしょう。
税理士に依頼しなければ余分な費用もかからないため、手元に多くの資金が残りやすくなります。
相続税の申告が必要なケースは、以下の2つです。

  • 相続財産が基礎控除額を超えている
  • 特例・控除を受ける予定がある
原則として、相続税の基礎控除額は「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」で計算します。
財産総額が基礎控除額を上回っていれば、相続税の申告が必要です。
また、相続税の申告で「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」を利用するときは、所定の手続きを踏まなければなりません。
これらの手続きは、複雑で専門的な知識も必要になるため、自分でおこなうときにはさまざまなリスクが伴う可能性があります。
状況によっては損をする恐れもあるので、自分で申告するかどうかの判断は慎重におこないましょう。

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相続税の申告を自分でおこなうと良いケース

財産が5,000万円以下など総額が大きくないケースでは、自分で申告するのがおすすめです。
万が一、追徴課税されても、少額で済む可能性が高いでしょう。
その他、相続人が一人のケースでも自力で申告が可能です。
相続税の計算が比較的簡単で、遺産分割に関する争いも起こる心配がありません。
さらに、相続する財産の中に土地がないケースも自分での申告に向いています。
土地の相続がなければ、評価額を求めるなど専門的な知識も必要ないため、自力で申告しやすくなるでしょう。

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相続税の申告を自分でおこなうときの流れ

相続税の申告が必要だと分かったら、まず申告書の書式を入手する必要があります。
その後、相続財産評価額を計算し、相続人で遺産分割協議をおこなうのが基本的な流れです。
財産の配分が決まったら、相続税申告書を作成して税務署に提出します。
管轄の税務署が遠いなどの理由で、直接提出できないときは、郵送での提出も可能です。

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まとめ

相続税の申告は税理士に依頼せず、自分でもできます。
総額が多くないケースや、相続人が一人のケースでは、自力で相続税の申告をおこなうのがおすすめです。
自分で申告するときは、まず書式を入手し、遺産分割協議で決まった内容をもとに申告書を作成しましょう。
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