2024-10-01
相続人になるのはおもに子どもですが、兄弟のみが財産を相続するケースがあります。
兄弟が相続した場合は、相続割合や細かな条件が異なるため、覚えておかなくてはいけません。
今回は、兄弟のみが遺産を相続するケースや相続割合、注意点を解説するので参考にしてください。
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相続には順位が定められており、第1順位の子や孫、第2順位の親や祖父母です。
第3順位が兄弟であり、上の順位の人物がいた場合は他の方は相続できません。
仮に、第1順位の子がいた場合は、第2順位である親や第3順位である兄弟は相続しません。
兄弟のみが相続するのは、配偶者や子ども、親がいない状態です。
子や父母がいなければ、兄弟が相続できます。
故人に配偶者がいた場合でも、子や親がいない場合は兄弟が相続できます。
また、相続放棄をした法定相続人がいる場合で、放棄したのが親や子である場合も兄弟の相続が可能です。
ただし、相続放棄は故人に借金がある可能性があるため、借金も兄弟が相続する点に注意してください。
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相続するのが兄弟のみである場合は、兄弟間で均等に分配されます。
複数の兄弟がいる場合は、複数人で均等に割ります。
仮に4,000万円の遺産があり、兄弟が2人いる場合は、4,000万円÷2人で2,000万円が取り分です。
配偶者と兄弟の場合は、配偶者の法定相続分が4分の3、兄弟の相続分は4分の1となります。
複数の兄弟がいる場合は、4分の1の遺産を複数人で分け合います。
配偶者と均等に分け合うわけではないため、覚えておいてください。
相続人には遺留分が定められており、子や親に相続させないと遺言書に書かれていても、定められた遺留分の財産がもらえます。
ただし、兄弟には遺留分が認められていないため、遺言によって他の方が財産を相続した場合は財産がもらえません。
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まずは、遺言書の有無を確認しなければいけません。
遺言書の内容は法定相続分に優先するのが理由であり、内容によっては兄弟が財産を受け取れない可能性があります。
また、兄弟の代襲相続が1代のみであるのも注意点です。
相続が発生した際に子どもが亡くなっている場合は孫が、親が亡くなっている場合は祖父母が相続します。
兄弟が亡くなっている場合は甥や姪が相続しますが、甥や姪が亡くなっている場合はその子どもは相続人にはなれません。
兄弟の相続は、相続税額の2割加算の対象であるのも注意点です。
単純に相続税額が2割加算されるため、支払う税額が高くなります。
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相続人が兄弟のみとなるのは、第1順位の子どもや、第2順位の親がいないケースです。
配偶者もいない場合は兄弟がすべての財産を相続しますが、配偶者がいる場合は4分の1しか受け取れません。
相続税が2割加算される他に、遺言書によって他の方が相続をするケースもあるのが注意点です。
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