2024-08-27
親族が他界した場合、不動産を引き継ぐ可能性があります。
今回は親名義の土地を相続する場合の流れについて解説していきます。
また、名義変更をせずに放置してしまう場合のリスクについてもお伝えしていくので、気になる方は今後の参考にしてみてください。
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流れとして、まずは他界した親族の相続人にあたるのが誰なのかを確認しましょう。
誰が遺産を引き継ぐ権利があるのか分からないと、手続きが進みません。
相続人が確定したら、遺産分割協議をおこないます。
協議は全員で話し合い、誰が資産を引き継ぐのかを決めなくてはなりませんが、場合によってはここで意見が対立してしまうケースもあるようです。
協議によってどのように遺産を引き継ぐのかが決まった場合は、必要書類である遺産分割協議書や登記申請書などを持参して、土地の名義変更をおこないましょう。
これで土地の名義が親ではなくなります。
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そもそもなぜ名義変更が必要なのか、悩んでしまう方も多いでしょう。
この変更手続きは「相続登記」と呼ばれており、複雑で面倒な申請手続きのイメージが定着しています。
しかし、所有者不明の土地問題を背景に2024年4月から変更手続きが義務化されているのです。
そのため、過去の相続で不動産を取得した場合も、自分の名義に変更しなくてはなりません。
親の名義の状態では、今後の管理にも悪影響が及ぶため、早めに法務局で手続きが必要となります。
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名義を変えないと、権利の主張ができない状態となります。
そのため、他の相続人が勝手に土地を処分したり、資産活用に利用したりするリスクがあるのです。
こうした問題を防ぐためにも、協議内容が決まったら早めに手続きをすべきです。
また、権利関係による複雑な問題が起こる可能性もあります。
たとえば兄弟でどちらが不動産を引き継ぐのか話し合っても解決策が出ず、そのまま放置していると、話し合いをしていた一方が亡くなって別の方が当事者になる可能性もあるのです。
そのため、変更手続きを放置していると、どんどん権利関係の話が複雑化してしまいます。
さらに、2024年4月以降からは、不動産相続後に変更手続きが3年以内にされていない場合、10万円以下の過料が発生する仕組みができました。
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親名義の土地を相続する流れとして、まずは誰が遺産を引き継ぐのかを確定しなくてはなりません。
その後は名義の変更手続きをおこなうために、必要書類を準備します。
手続きをしないと権利関係の問題が複雑化する恐れがあるので、早めに対処してください。
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