相続税を納めすぎてしまう理由とは?還付される手続きについても解説

2024-08-20

相続税を納めすぎてしまう理由とは?還付される手続きについても解説

相続税を支払う際、誤って多く納めてしまうケースは少なくありません。
これは、不動産の評価が正しくおこなわれていなかったり、適用される控除を見逃していたりすることが原因です。
本記事では、相続税を納めすぎてしまう理由や、その還付手続きについて解説していきます。

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相続税を納めすぎてしまう理由

相続税を納めすぎてしまう主な理由の一つは、不動産の評価額が過大に見積もられてしまうことです。
とくに、広大地や不整形地などの特殊な土地は、適切に評価されないケースが多いです。
また、控除や特例が適用されなかった場合も、余分に税金を納めてしまう原因となります。
相続税の還付とは、これらの理由により納めすぎた税金を取り戻す手続きです。
適切な評価や計算が再度おこなわれていれば、還付を受けられる可能性があります。

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相続税還付の期限と流れ

相続税の還付を受けるためには、一定の期限内に手続きをおこなう必要があります。
また、相続税の還付請求は、相続税の申告期限から5年以内におこなう必要があります。
還付される金額は場合によって異なりますが、20%程度が返還されるケースもあるのです。
還付請求の流れとしては、更正の請求という手続きをおこない、税務署に申請することから始まります。
なお、必要な書類や手続きの詳細については、専門家に相談することをおすすめします。
専門家との契約から還付金の振り込みまで1年から1年半かかる見通しです。

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相続税が還付された事例

実際に相続税が還付された事例として、広大地や不整形地の評価が見直されたケースが挙げられます。
広大地の場合、2区画それぞれの地番で評価されていることがあります。
2区画にフェンスなどがなく一つの土地として評価額を算出する必要がある土地でした。
一つの土地として再評価して結果、評価額が減額され相続税が還付されたという事例です。
また、正方形や長方形などのきれいな形ではない不整形地についても、相続税が還付される可能性があります。
なぜなら、不整形地は土地のすべてを有効に利用できないケースが多く、最大40%まで土地の評価額が下がる可能性があるからです。

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まとめ

相続税を納めすぎてしまう理由には、不動産の評価ミスや控除の適用漏れがあります。
還付を受けるためには、相続税の申告期限から5年以内に手続きをおこなう必要があります。
広大地や不整形地の事例では、実際に還付が認められたケースがあるので、適切な手続きをおこないましょう。
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