代襲相続とはどのような相続なのか?発生するケースや範囲も解説

2024-08-13

代襲相続とはどのような相続なのか?発生するケースや範囲も解説

相続は、故人の財産を引き継ぐ重要な手続きですが、その中でも「代襲相続」という方法を耳にしたことがある方もいらっしゃるでしょう。
代襲相続は、本来の相続人が相続できない場合に、その人に代わって別の人が相続権を得る仕組みです。
本記事では、代襲相続の定義、発生するケース、そして代襲相続人となる範囲について解説します。

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代襲相続とはなにか?

代襲相続とは、本来相続権を持つはずだった人(被相続人の子や兄弟姉妹など)が、相続開始前に死亡したり相続権を失ったりした場合に、その人の子が代わって相続人となる制度です。
この制度により、本来相続人となるはずだった人の子や孫が、その人に代わって相続権を得ることができます。
「代襲」という言葉は「代わって継承する」という意味を持ち、まさにこの制度の本質を表しています。
代襲相続は、一見特殊な事例のように思えるかもしれませんが、実際にはそれほど珍しいものではありません。
例えば、高齢の親が亡くなる前に、その子どもが先に他界してしまうケースは決して少なくありません。
このような場合に、亡くなった子どもの子(つまり被相続人の孫)が代襲相続人となり、相続権を得ることになります。

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代襲相続が発生するケース

代襲相続が発生するケースは主に3つです。
1つ目は、本来の相続人が被相続人よりも先に死亡している場合です。
これは最も一般的な代襲相続のケースで、例えば親が亡くなる前に子どもが他界してしまった場合が該当します。
2つ目は、相続人が相続欠格事由に該当する場合です。
相続欠格とは、故意に被相続人や他の相続人を殺害したり、遺言書を偽造したりするなど、法律で定められた一定の事由により相続権を失うことを指します。
3つ目は、相続人が相続人廃除によって相続権を失った場合です。
相続人廃除とは、相続人が被相続人に対して虐待や重大な侮辱をおこなうなど、不当な行為をした場合に、家庭裁判所の審判によって相続権を失わせることです。

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代襲相続人となる範囲

代襲相続人となる範囲は、本来の相続人の種類によって異なります。
まず、被相続人の子(直系卑属)が死亡している場合、その子の直系卑属(被相続人から見て孫やひ孫)が無制限に代襲相続人となります。
例えば、被相続人の子が死亡し、その子に子どもがいる場合、その孫が代襲相続人となるのです。
次に、被相続人の兄弟姉妹が死亡している場合、その子(被相続人から見て甥や姪)のみが代襲相続人となります。
ただし、兄弟姉妹の場合は、代襲相続の範囲が子までに限定されています。
つまり、甥や姪の子(被相続人から見て甥の子や姪の子)は代襲相続人にはなりません。
また、代襲相続人となる範囲には、胎児も含まれ、相続開始時に胎児であった場合でも、生まれてきた後で遡って相続人となります。

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まとめ

代襲相続とは、本来の相続人が相続できない場合に、その人に代わって別の人が相続権を得る制度です。
代襲相続が発生するケースには、本来の相続人の死亡、相続欠格、相続人廃除の3つがあります。
代襲相続人となる範囲は、直系卑属の場合は無制限、兄弟姉妹の場合はその子までと定められており、胎児も含まれます。
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