2024-08-06
マンションを相続する際、相続税評価額の計算は避けて通れない重要なステップです。
相続税を正確に計算するためには、建物と土地の評価額を正確に把握することが求められるでしょう。
そこで今回は、マンションの相続税評価額の具体的な計算方法について、建物と土地それぞれの計算方法を解説していきます。
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基本的に、マンションの相続税評価額を計算する際は、建物と土地は別々に評価されます。
また、建物の評価額は、通常、固定資産税評価額と同じ額になることが一般的です。
土地部分の評価額は、相続税評価額を計算するための基準となります。
具体的には、建物の評価額に対して一定の補正が加えられることがあります。
たとえば、建物が古い場合や立地条件が悪い場合は、評価額が減額される可能性が考えられるでしょう。
ただし、過度な相続税の節税が問題視されたことにより、令和6年1月1日以降の相続マンションについては、評価方法が見直されています。
具体的には「区分所有補正率」による増額となりますが、計算は複雑なため、税理士などの専門家に相談するようにしましょう。
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先述したように、マンションの建物部分の相続税評価額は、通常、固定資産税評価額と同額となります。
固定資産税評価額は、市区町村が評価した額であり、建物の価値を示します。
この評価額には、マンションの共用部分も含まれることが一般的です。
たとえば、エントランスや廊下、エレベーターなどの共用部分は、各戸の専有部分に応じて按分されます。
計算式としては、固定資産税評価額を専有部分の面積に比例させて算出され、具体的には「固定資産税評価額×専有部分の面積割合」です。
このように、補正前の評価額を把握することで、相続税の概算をおこなうことができますが、詳細な計算は専門家の助けを借りることを推奨します。
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マンションの土地部分の相続税評価額は、土地の持分に応じた按分金額として計算されます。
具体的には、路線価方式を用いて評価額を算出します。
路線価方式とは、国税庁が公表する路線価を基に土地の評価額を算出する方法です。
まず、土地全体の評価額を路線価に基づいて計算し、その金額を各戸の持分割合で按分します。
計算式としては、「路線価×地積×敷地権割合」となります。
そのため、正確な評価額を把握するためには、最新の路線価を確認し、正確な計算をおこなうことが必要だといえるでしょう。
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基本的に、マンションの相続税評価額は、建物と土地を別々に評価します。
建物の評価額は、固定資産税評価額と同額で、共用部分も按分されます。
また、土地部分の評価額は路線価方式に基づき、持分割合で算出されるため、最新の路線価を確認することが必要です。
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