相続税における「更正の請求」とは?発生するケースや手続きの流れを解説

2024-07-09

相続税における「更正の請求」とは?発生するケースや手続きの流れを解説

相続税を一度は納税したものの、後になって本来払うべき金額より多く納税していたことに気づく方も少なくありません。
その場合は「更生の請求」をおこなうことで返還される可能性がありますが、「どういう流れで手続きするの?」と疑問に思う方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回は「更生の請求」について、その概要や発生するケース、手続きの流れを解説していきます。

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「更生の請求」とは?

冒頭でもご紹介しましたが、「更生の請求」とは、本来払うべき相続税よりも多く納税した際におこなう手続きのことです。
更生の請求をおこなうことで、相続税の申告のやり直しができるため、正しい相続税額に修正することが可能です。
更生の請求が承認されて、本来払うべき相続税額と実際に払った納税額が乖離していた場合、払いすぎた税品を払い戻してもらうことができます。
ただし、一旦払った納税額のほうが少なかった場合は、不足額分を追加で納税しなければなりません。
また、更生の請求の期限は原則として「相続税の申告期限から5年以内」となっています。

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「更生の請求」が発生するケースとは?

更生の請求が発生するケースとしては、「遺留分侵害請求権による返還があった場合」などが挙げられるでしょう。
「遺留分」とは、法定相続人の配偶者や子どもが、相続できる最低限度の割合のことを指し、遺言書によっても遺留分を侵害することはできません。
そのため、たとえ亡くなった方が遺言書で全財産を相続人以外に継がせるよう記載していた場合でも、遺留分は保障されるのです。
遺留分を侵害された場合は「遺留分侵害請求権」の行使によって遺産取得が可能ですが、返還する方は相続税の納税額が変わるため、更正の請求をおこなう必要があるのです。

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「更生の請求」の流れについて

更生の請求をおこなう場合は、まず「相続税の更生の請求書」が必要です。
これは国税庁のホームページからダウンロードができるほか、最寄りの税務署でも取得することが可能です。
請求書を準備したら、次は「更生の請求の理由の基礎となる事実を証明する書類等」が必要になります。
これは、更生の請求をおこなう根拠となる書類のことを指し、たとえば「遺産分割協議書」や「遺言書」などが挙げられるでしょう。
これらの書類が準備できたら、税務署に提出し、審査を経て還付金の振込となります。

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まとめ

「更生の請求」とは、本体払うべき相続税よりも多く納税した際におこなう手続きのことで、相続税の申告のやり直しが可能です。
発生するケースとしては、「遺留分侵害請求」による遺産の返還があった場合などが考えられるでしょう。
更生の請求の流れとしては、「相続税の更生の請求書」などの必要書類を税務署に提出し、審査を経て還付金の振込となります。
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