2024-07-02
相続対策について調べるなかで、「家族信託」について気になっている方も少なくないかと思います。
しかし、言葉は知っていても「具体的にどんなメリットがあるか分からない」という方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回は、家族信託とは何かにくわえて、家族信託のメリットとデメリットについて解説します。
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家族信託とは、家族に財産の「管理・運用・処分」を託す、民事信託の方法です。
自分が元気なうちに、信頼できる家族に財産を任せられるという点で、認知症対策としても利用されるこの制度ですが、実は認知症対策はそのまま相続対策にも繋がります。
なぜなら、認知症によって意思能力や判断能力が低下している場合は、財産の有効活用や処分ができず、相続対策そのものが難しくなってしまうからです。
そのため、元気があるうちに家族信託を利用して認知症対策をしておくことで、結果として相続対策ができるというわけです。
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家族信託のメリットとしては、「財産を有効活用できる」「遺言機能によって数次相続に対応可能」という点が挙げられます。
同じ認知症対策として、「成年後見制度」が挙げられますが、この場合は「財産の保全」を目的としているため、活用して増やすことができません。
一方で家族信託の場合は、受託者の判断で、管理を任された不動産を賃貸物件として活用することや、売却することが可能になります。
また、家族信託は契約に遺言機能を盛り込むことができるため、二次相続が発生した場合の財産継承先の指定までできるのです。
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家族信託のデメリットとしては、「受託者を誰にするかでもめる可能性がある」ことが挙げられるでしょう。
家族信託では、自分の財産を任せる「受託者」を必ず指定する必要がありますが、これらの財産は基本的に受託者が相続することとなります。
受託者にならなかった親族は財産を相続できる可能性が低くなってしまうため、トラブルになる可能性が考えられます。
そのため、家族信託を利用する場合には、受託者以外の親族に対しても、十分に配慮をする必要があるでしょう。
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家族信託とは、家族に財産の「管理・運用・処分」を託す、民事信託の方法で、認知症対策ないし相続対策としても利用することができます。
家族信託のメリットとしては、「財産を有効活用できる」「遺言機能によって数次相続に対応可能」という点が挙げられるでしょう。
ただし、「受託者を誰にするかでもめる可能性がある」ため、受託者以外の家族にも十分配慮をする必要があります。
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