2024-06-18
相続税では、遺産を受け取る相手によっては相続税額が「二割加算」されるケースがあることをご存じでしょうか。
もし「二割加算」を知らずに申告してしまった場合でも、加算税・延滞税などのペナルティが発生する場合があるため、注意が必要です。
そこで今回は「相続税の二割加算」について、その概要や計算方法、注意点を解説していきます。
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相続税の「二割加算」とは、「被相続人の一親等の血族および配偶者以外である相続人」の相続税額が二割増額される税制のことです。
具体的には、兄弟姉妹や甥、姪、代襲相続人ではない孫、内縁の夫や妻などが対象となります。
二割加算となる理由は、相続税の負担を、公平・公正にするという税法上の考え方にあります。
例えば遺言書で、本来の相続順序と異なり、想定外の方が財産をもらう場合に公平性を担保するために二割加算されるのです。
また、子どもがいる状態で孫を受遺者にした場合、孫は本来の相続税を一回分免れることになるため、対象となるのです。
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相続税が二割加算される場合、基本的には「加算金額=各人の税額控除前の相続税額×0.2」が計算方法です。
ただし、相続は不動産や現預金などプラス遺産のほかにも、借金などのマイナス遺産も存在します。
そのため、「正味の遺産額」は、亡くなった方の財産のうち、プラスの遺産からマイナスの遺産を引いたものとなります。
また、取得財産そのものに税率をかけてしまうと誤った税額が算出されるため、二割加算を計算する場合は最終的な税額に反映させる必要があるのです。
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相続税「二割加算」に関する注意点としては、「孫と養子縁組する場合」「相続放棄する場合」の2点が挙げられます。
養子は第一順位の法定相続人となり、基礎控除額も増えることから、相続税対策として利用されるケースがあります。
再婚相手の子どもや婿養子は二割加算されませんが、「孫養子」の場合は二割加算されるため注意しましょう。
また、「相続放棄した孫でも二割加算がある」点にも注意が必要です。
相続放棄すると遺産は相続できませんが、生命保険や死亡退職金は受けとることができ、これらは相続税の課税対象となるため二割加算も適用されてしまうのです。
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相続税の二割加算とは、「被相続人の一親等の血族および配偶者以外である相続人」の相続税額が二割増額される税制のことを指します。
相続税の二割加算は、「加算金額=各人の税額控除前の相続税額×0.2」で計算されるのが一般的です。
なお、「孫と養子縁組する場合」や「相続放棄する場合」でも、相続税の二倍加算が発生する可能性があるため、注意が必要です。
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