「遺贈」と「相続」の違いとは?遺贈の種類についても解説

2024-06-11

「遺贈」と「相続」の違いとは?遺贈の種類についても解説

不動産の相続について調べる中で、「遺贈」という言葉を目にする方も少なくないかと思います。
しかし、「遺贈って何?」「相続とは違うの?」と疑問に思う方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回は「遺贈」について、その概要や種類に加えて、相続との違いも解説していきます。

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「遺贈」とは?

「遺贈」とは、亡くなった方が残した遺言書に則って、財産の一部、またはすべてを譲ることを指す言葉です。
原則として、通常の「相続」では、法定相続人が亡くなった方の財産を相続することとなります。
養子縁組でもしていない限りは、第三者が財産を相続することはできないシステムです。
しかし「遺贈」は、法定相続人以外の者へ財産の相続を遺言で指定できるため、第三者であっても遺産を受け取ることができるのです。
なお、遺贈の場合、亡くなった方を「遺言者」、遺産を受け取る第三者を「受遺者(じゅいしゃ)」と呼びます。

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「遺贈」の種類

遺贈には「包括遺贈」と「特定遺贈」の2種類があり、それぞれ内容や方法が異なります。
「包括遺贈」とは、遺産の内容を詳細に特定せず、「遺産すべて」「遺産の2分の1」「遺産の8割」などと大まかな割合で指定する方法です。
この場合は、借金などの負債(マイナス遺産)も含まれるため、受遺者はその負債も割合分引き継ぐこととなります。
一方「特定遺贈」は、遺産のうち特定の者を指定して引き継ぐ方法です。
たとえば、「Aさんには遺産のうち現金を、Bさんには株を、Cさんには不動産を」といった具合で記載することが可能です。

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遺贈と相続の違いは?

先述したように、相続では原則として「法定相続人」のみが遺産を受け取ることができますが、遺贈は「第三者」が譲り受けることができます。
つまり、遺贈を選択することによって、遺言者が本心で譲りたい相手に財産を引き継ぐことが可能なのです。
また遺贈では、個人ではなく団体や法人を受遺者に指定することも可能なため、支援している団体を応援するために財産を譲る方も少なくありません。
ただし、相続で不動産を取得する場合と異なり、遺贈で不動産を取得した場合は不動産取得税がかかることには注意が必要です。

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まとめ

遺贈とは、亡くなった方(遺言者)が残した遺言書に則って、第三者(受遺者)が財産を引き継ぐことを指します。
また遺贈には「包括遺贈」と「特定遺贈」の二種類があり、財産の指定方法などに違いがあります。
遺贈と相続の違いは「法定相続人以外が受け取れるか否か」のほか、「不動産取得税がかかるかどうか」も挙げられるでしょう。
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