不動産相続における「限定承認」とは?相続放棄との違いも解説

2024-05-28

不動産相続における「限定承認」とは?相続放棄との違いも解説

不動産を相続する予定がある方は、「限定承認」という言葉を目にする機会もあるかと思います。
しかし、「限定承認ってなに?」「相続放棄とは違うの?」と疑問に思う方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回は、限定承認の概要や注意点にくわえて、相続放棄との違いについても解説していきます。

\お気軽にご相談ください!/

限定承認とは?

限定承認は、相続した財産から亡くなった方の借金などを清算し、残った財産を引き継ぐ方法のことです。
相続人が、借金などのマイナス財産(債務超過)を引き継ぐことによる不利益を避けるという目的があります。
限定承認では、相続によって得たプラス財産(積極財産)の範囲内でのみ、亡くなった方の債務や遺贈を弁済するという留保つきの相続方法なのです。
たとえば債務超過であっても、自宅など特定の財産のみ取得したいケースが考えられます。
そのような場合に限定承認をすることで、鑑定人が定める金額を支払うことにより、特定の財産を取得することが可能です。

▼この記事も読まれています
不動産売却における譲渡損失とは?利用できる特例もご紹介

\お気軽にご相談ください!/

限定承認の注意点

限定承認をおこなう際には、以下の点に注意が必要です。

  • 3か月間の期間制限がある
  • 相続人全員で共同しておこなわなければならない
  • 手続き終了まで相続財産を処分してはいけない
とくに「3か月の期間制限」は、期間を過ぎてしまうと自動的に単純承認したものとみなされてしまいます。
具体的には「相続人となったことを知ってから3か月以内」で、相続放棄についても同様の期間制限があります。

▼この記事も読まれています
相続時の遺産分割協議とは?トラブルや解決策を解説!

\お気軽にご相談ください!/

相続放棄との違いについて

先述したように、限定承認は「相続によって得たプラスの財産の範囲内で、マイナスの財産も引き継ぐこと」です。
この場合はプラスの財産よりもマイナス財産のほうが少なければ、遺産が手元に残ります。
一方で相続放棄は、亡くなった方の財産を「一切引き継がないこと」を指します。
マイナス財産の方が明らかに上回っている場合は有効な方法で、相続人がそれぞれ単独でおこなうことが可能です。
限定承認と相続放棄の大きな違いは、相続人全員で申述申請が必要なのか、単独で可能なのかといった点が挙げられるでしょう。

▼この記事も読まれています
農地・遊休農地の土地活用方法とは?農地に必要な税金もご紹介!

まとめ

限定承認とは、相続したプラス財産を限度としてマイナスの財産を精算し、残った財産を引き継ぐ方法です。
限定承認の注意点には、3か月間の期間制限があることや相続人全員で共同しておこなう必要があること、手続き終了まで相続財産を処分してはいけないことに注意しましょう。
相続放棄は亡くなった方の財産を一切引き継がないことを指し、単独でおこなえるという点が限定承認と大きく異なる部分です。
所沢市の不動産売却・相続など不動産のことなら絆家不動産株式会社へ。
24時間、不動産査定依頼を受け付けております。


ブログ一覧ページへもどる

まずはご相談ください!

042-978-6787

営業時間
09:00~19:00
定休日
-

売却査定

お問い合わせ