古家付き土地として売却するメリットとは?注意点なども合わせて解説

2024-05-21

古家付き土地として売却するメリットとは?注意点なども合わせて解説

古家付き土地のままでは売却しにくいとの噂を耳にして、不安になってしまう方も多いのではないでしょうか。
築年数の経った家を所有しているものの誰も居住する予定がなく、荷物の整理が終わったら売却したいと考えている方にとっては、悩むところです。
そこで本記事では古家付き土地として売却するメリットや、注意点などを解説しますので、参考にしてください。

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古家付き土地とは

古家付き土地とは、古家が建っている状態で販売されている土地といった意味です。
古い家とは中古住宅ではなく、経済的価値が低いために売りづらいと判断された建物を指します。
明確な基準はないものの、木造住宅の法定耐用年数が22年とされているため、一般的には築20年以上の木造住宅が古家と見なされています。
古家の解体を前提に購入する買主が多く、解体にともなう費用を考慮して、更地よりも土地の価格が下げられるケースが一般的です。

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古家付き土地として売却するメリットとは

古家付き土地のままの場合、固定資産税額は住宅用地の負担調整措置により、更地に比べて6分の1に軽減される点がメリットです。
また、建物が建っている状態であれば、買主は新しい家を建てた際のイメージをしやすくなる点もメリットです。
建物内からの眺めや日当たり、外部からの見た目など、細かい条件も明確になるため、売却につながる可能性があります。
ただし、古家付き土地の価格は、通常よりも低く設定される点がデメリットです。
古家の状態に応じて異なりますが、解体費用は買主が負担する形で売却される可能性があるため、ご留意ください。

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古家付き土地として売却する際の注意点とは

古家付きの土地を売却する際は、建物に関する契約不適合責任をすべて免責しておきましょう。
契約不適合責任とは、契約に合致しない状態である場合に売主が負う責任です。
売主は契約内容と異なる物件を提供した場合に、買主から追加の修繕要求や契約解除、損害賠償などを受ける可能性があります。
契約不適合責任を免責できるよう、売買契約書に建物の契約不適合責任を負わない旨の特約を盛り込んでおきましょう。
また、土地の売却時に、売主は境界を明確に示す義務があります。
土地の境界が未確定の場合は、測量をおこなわなければなりません。
境界を明示するために必要な確定測量図のほかにも、土地の権利関係に関する書類は早めに準備しておきましょう。
さらに、ゴミが残っている古家の場合、解体費用にくわえてゴミの処分費用が追加で発生する可能性があるのも注意点として挙げられます。
古家にゴミが残っていると、追加の解体費用がかかり、買主が値下げを要求して売却価格が低下するケースもあるため、ご留意ください。

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まとめ

明確な基準はないものの、木造住宅の法定耐用年数が22年とされているため、一般的には築20年以上の木造住宅が古家と見なされています。
古家付き土地のままの場合、固定資産税額は住宅用地の負担調整措置により、更地に比べて6分の1に軽減される点がメリットです。
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