2024-05-14
相続に際して、事故物件が含まれていた場合「相続すべきかどうかわからない」と迷う方が多いでしょう。
事故物件にはマイナスイメージがつきまとうため「相続税を払ってまで相続する価値があるか?」と考えるのも無理のないことです。
そこで今回は、事故物件を相続した場合の相続税や、相続するときの判断基準、将来的なデメリットについて解説します。
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そもそも「事故物件」とは、殺人事件や自殺、変死などがあった物件で、不動産業界では「心理的瑕疵(かし)物件」と呼びます。
事故物件を賃貸物件とする場合や売却する場合、借り手や買い手に事故物件であることを告知する義務があります。
そのため、立地や間取りを踏まえた相場より、家賃や売却価格を下げることが一般的です。
しかし、相続税の評価額は事故物件であることを考慮して下げてくれることはないため、相続税は通常どおり払うことになります。
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事故物件を相続するかしないかの判断基準は、相続税を払ったうえで収益が見込めるか、ほかの遺産に相続する価値があるか、の2点です。
事故物件であっても、賃貸物件や売却物件として需要がある場合や、土地活用して駐車場やコインランドリー、トランクルームなどにすることによって収益が見込めるのであれば、相続することをおすすめします。
また、事故物件以外に価値のある遺産がある場合、事故物件だけを相続放棄することはできないため、やはり相続を選んだほうが良いでしょう。
事故物件の活用方法や売却に関しては専門性がないと判断しにくいため、ぜひ信頼できる不動産会社にご相談ください。
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事故物件を賃貸物件として活用する場合、家賃を低めに設定しないと借り手がつきにくく、常に空室リスクを抱える点は大きなデメリットです。
また、借り手がつかないまま放置していても固定資産税は徴収されます。
さらに、誰も住まないまま空き家化して、行政から特定空家と指定されると、固定資産税の軽減対象でなくなる可能性もあります。
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事故物件であっても相続税の評価額は通常どおりなため、相続税を払ったうえで利益を得られるかが相続の判断基準となります。
借り手がないまま空き家になると固定資産税を多く徴収される可能性もあるため、物件としての需要があるかを見極めることが重要です。
また、事故物件を相続放棄するとほかの遺産も相続できないので、ほかの遺産も含めて判断しましょう。
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