2024-05-07
遺言書を紛失したら、効力はどうなるのか、どのような対処をすれば良いか気になるでしょう。
この記事では、遺言の3つの種類の特徴や、種類ごとに異なる紛失時の対処方法をご紹介します。
また、紛失のリスクを避けるための保管方法についても解説をしていきます。
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自筆証書遺言は、遺言を残したい本人が内容を作成します。
遺言者が全文を作成し、作成した日付と氏名の自署、押印が必要です。
メリットとしては要件を満たせば自宅で手軽に作成できる、費用がかからない、いつでも変更できることが挙げられます。
また、自筆証書遺言の場合は相続の際に検認手続きが必要です。
遺言者が紛失すると、書いていない状態と同じ扱いとなり、新たに作る必要があります。
書き直したあとになって古い遺言書が見つかった場合、新しく作成した書類が優先されますが、内容によっては古い書類にも効力があるため注意が必要です。
さらに、自筆証書遺言書保管制度の利用がおすすめです。
保管制度は2020年度より運用が開始されたシステムで、遺言書の原本を法務局に預け、画像データとして保管します。
原本を法務局に預けるので、紛失のリスクがほとんどなく、第三者による内容の偽造や書き換えリスクも防げます。
なお、保管制度を利用すれば相続時の検認手続きも不要です。
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公正証書遺言とは、公証役場で遺言書を作成し、公正証書として残す方法です。
作成の際は、公証人が関わり、2名の証人が立ち会うので、形式不備などで無効になるトラブルを防止できます。
書類は3部作られ、原本は公証役場で保管されます。
作成には、証人を探す手間や費用がかかりますが、確実性が高い遺言書です。
もし遺言者が手元にある書類を無くしても、作成した公証役場で依頼すれば、謄本を有料で再発行できます。
効力は変わらず、新たに書き直す必要がありません。
作成した公証役場が分からなくても、情報はデータベース化されているので、保管されている公証役場を検索できます。
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秘密証書遺言は、遺言内容は秘密のまま、存在のみを証明してもらう書類です。
内容は本人によって作成、署名をおこないます。
公証役場に行き、公証人と証人2人が立会い手続きをおこないます。
本人が遺言を作成した事実を認めてもらえるのがメリットですが、原本は保管されません。
なお、遺言作成者が書類を紛失した場合には、自筆証書遺言と同じく、書いていない扱いとなってしまい、新しく作成が必要です。
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紛失した遺言書の対処方法は、作成した方法によって異なります。
公正証書遺言は、紛失しても効力は変わりませんが、自筆証書遺言で保管制度を利用していない場合と、秘密証書遺言は新しく作成が必要です。
相続に詳しい専門家に相談しながら、自分に適している遺言書の作成方法や保管方法を検討しましょう。
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