2024-04-09
アパートのような収益物件の相続は、その土地や建物の他に家賃は誰が受け取るのかという問題もあります。
家賃の相続は不動産の相続と違うルールになっているので、今後相続する可能性がある方は知っておくと良いでしょう。
今回は、収益物件そのものを相続するのは誰か、家賃の扱いや売却する際の注意点について解説します。
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収益物件を誰が相続するかは、遺言書があるかどうかで大きく変わります。
遺言書があり、その中にその物件を誰が相続するかの記載があった場合はそれに従うことになります。
遺言書がない場合は、相続人全員による遺産分割協議が必要です。
遺産分割協議を決定するには相続人全員で合意する必要があるので、連絡が取れない相続人がいる場合は協議を開始できません。
また、相続人が多い場合は話し合いがまとまらず、弁護士の仲介や裁判所の調停が必要になることもあります。
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収益物件の家賃が相続財産として扱われるかどうかは、その家賃が「相続開始前」、「相続開始後」、「遺産分割成立の前後」のいつのものかによって変わります。
相続が開始される前の家賃は、その収益物件と同じく相続財産にあたります。
少しわかりにくいのは、相続が開始された後の家賃でしょう。
相続が開始されると、収益物件も含めた故人の遺産は相続人全員で共有することになります。
そのあとどれを誰が相続するか、遺産分割協議で確定させるという流れです。
したがって、相続開始から遺産分割協議が成立するまでの間は家賃収入も全員で共有していることになるので、法定相続分に応じて分割されます。
家賃分割協議成立後は、その収益物件を相続した相続人が、家賃も受け取ることになります。
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相続した収益不動産を売却する場合、基本的には早く売却するほうが得です。
まず、相続した不動産を売却する場合、「取得費加算の特例」というルールがあります。
これは、相続したあと3年10ヶ月以内に売却すれば、相続税の金額の一部を、その不動産の取得費として計算できるというものです。
不動産を売却したときの譲渡所得税は、売却によって得た金額から取得費や譲渡費用を引いた金額によって決まるので、譲渡所得税を抑えることができます。
また、固定資産税は毎年1月1日時点の不動産の所有者に貸されます。
相続してから次の1月1日が来るまでに売却できれば固定資産税の支払い義務はないのです。
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収益物件を相続するのが誰になるのかは、遺言書があればそれに従い、ない場合は相続人全員で協議します。
相続開始後から遺産分割協議の成立までは相続人全員が法定相続分に応じて受け取ります。
相続した収益物件を売却するなら、できるだけ早く売却したほうが税負担を少なく抑えられるのでおすすめです。
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