2024-03-19
相続する遺産について考える際、土地や建物などの権利関係が気になる方もいるでしょう。
そのなかでも借地権付き建物は「そもそも相続の対象か」など疑問に思う点の多い遺産です。
そこで今回は借地権付き建物が相続できるのか、相続する場合の注意点や売却の可否について解説します。
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そもそも借地権は、建物所有目的で人から土地を借りる権利を指します。
ただ土地を借りるのではなく、建物所有目的である場合の権利である点がポイントです。
そんな借地権付き建物が相続できるのかの回答は「相続できる」となります。
相続において対象になるのは被相続人の一切の権利であるため、借地権も他の権利と同様に相続が可能です。
借地と聞くと借手との交渉が発生するのではと考える方もいるかもしれませんが、借地権付き建物の相続において地主の承諾は不要です。
一方で、法定相続人以外の方へ借地権付き建物が遺贈されるケースでは、地主の許可が必要となります。
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借地権付き建物を相続する際の注意点として挙げられるのは、建物を建て替える場合に地主の承諾が求められる点です。
相続後に建物を改築して住みたいと考える方もいますが、地主の承諾なしに話を進めてしまうと契約違反となるケースもあります。
また、借地権付き建物における借地権には、相続税がかかることも注意点です。
借地権における相続税の評価額は、所有権を保有する土地の評価額とは違った計算式となります。
さらに、借地権付き建物においては、建物自体の名義変更(相続登記)が必要になる点も忘れてはいけません。
名義変更をおこなわないと、地主が土地を第三者に売ってしまった場合に、自分の借地権を主張できなくなる可能性があります。
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さまざまな注意点のある借地権付き建物ですが、相続した後に売却も可能です。
実際に建物を相続しても住む予定がない、使用する予定がないケースでは、売却をおこなっている方もいます。
借地権付き建物であると、比較的安い相場で取得が可能なため、買い手が付く可能性は十分あるといえます。
ただし、借地権の売却には地主の承諾が求められたり、事前に相続人へ名義変更(相続登記)が必要になったりする点は押さえておきましょう。
また承諾を得て売却をおこなうケースでも、地主へ承諾料を払うのが一般的です。
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借地権とは、建物所有目的で他人の土地を借りる権利のことで、あくまでも土地を借りる権利なので、建物所有目的以外で土地を借りる場合には借地権とはいいません。
借地権付き建物は他の権利と同様に相続ができ、法定相続人であれば地主の承諾も求められません。
一方で、建物の建て替えには地主の承諾が必要であったり、売却をおこなう場合には地主へ承諾料を払ったりと注意点への考慮が必要です。
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