2024-03-05
相続が発生したとき、隠し子の存在が発覚するのは、ドラマだけの話ではありません。
そういった場合、ただでさえ複雑な相続がさらに複雑になり、どう手続きをすべきなのか戸惑ってしまうことと思います。
そこで今回は、隠し子とはどういったものか、相続権はあるのか、隠し子に関する相続の注意点や相続トラブルを防ぐための相談先について解説します。
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隠し子とは、一般的には「夫が正妻以外の女性との間にもうけた子」を指し、婚外子や非嫡出子と呼ばれます。
隠し子が見つかるのは、亡くなった方の戸籍謄本を取得したときが多いです。
亡くなった方の戸籍謄本から隠し子が見つかるということは、その方は「嫡出子」か「認知された非嫡出子」となります。
嫡出子とは、出生時に婚姻関係にあった子を指し、前婚の子がその例です。
認知された非嫡出子とは、出生時に婚姻関係になかったものの、自分の子だと認めたケースです。
つまり「認知されていない非嫡出子」がいた場合、戸籍謄本には載らないため見つかることは少なく、相続権もありません。
戸籍謄本で見つかった隠し子については、法定相続分を相続する権利があります。
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隠し子に相続権があるのは、法律上で子であることが認められる場合で、具体的には次のケースが挙げられます。
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相続に関する法律や税制は複雑で、素人では分からないことも多いでしょう。
隠し子など珍しいケースの相続は、相続に関する専門家に相談することがおすすめです。
相談相手として司法書士、弁護士、税理士が挙げられます。
司法書士は、司法や法律に関する業務をおこなう士業です。
相続手続きの代行やサポートにおいて強みを持ち、連絡が取りづらい相続人がいるケースも相談できます。
弁護士は、あなたの代理人として手続きを進める士業です。
弁護士に依頼すれば、冷静に遺産分割が進められ、相続トラブルの発生を防げるでしょう。
税理士は、税金の相談や手続きに関する問題解決に特化した士業です。
相続の発生前でも相談でき、相続税を安くするアドバイスをもらえるでしょう。
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隠し子は婚姻関係外の子であり、戸籍謄本取得時に見つかった場合は相続権があります。
相続手続きでは、相続権のある隠し子を無視せず、遺産分割時には必ず含める必要があります。
少しでも心配や不安があるなら、適切な専門家に相談するのがおすすめです。
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