2024-02-20
雑種地という言葉を聞いたことある方はいらっしゃいますでしょうか?
土地には23種類の地目があり、その中の1種類が雑種地です。
今回は、そんな雑種地の売却をご検討中の方向けに、地目の種類や確認方法についてと、雑種地を売却する方法を解説します。
\お気軽にご相談ください!/
冒頭でも話したように、土地には23種類の地目があります。
たとえば、「宅地」、「田」、「山林」、「畑」、「学校用地」などさまざまあります。
前述した、誰でも一回は聞いたことあるかもしれないような土地のいずれにも該当しない土地を雑種地というのです。
この地目は、それぞれの土地の使用用途によって、登記官が決定し、法務局の不動産登記簿に登記されるのです。
また、地目によっては住宅を建築することができない場合もあるため、事前の確認が必要になってきます。
\お気軽にご相談ください!/
地目の確認方法は主に2つあって、一つは「登記記録を確認する」方法で、もう一つは「固定資産税納税通知書」を確認する方法です。
登記記録は法務局に訪問して確認する方法とオンラインで確認する方法があります。
オンラインで確認する場合は、「登記・供託オンライン申請システム」より、ウェブ上で登記記録を入手することができます。
また、固定資産税納税通知書で確認する方法ですが、固定資産税納付後に送られてくる「固定資産税納税通知書」にて地目の確認をおこないましょう。
そのほかには、実際にその土地まで行って、目視で確認する方法もあります。
\お気軽にご相談ください!/
雑種地を売却する際はまず、地目だけではなく、市街化調整区域かどうかといった点も確認しておきましょう。
売却しようとしている雑種地が市街化調整区域にある場合、原則として建物を建てることができないのです。
ただし、市街化調整区域にある場合でも、土地の所在条件によっては用途変更で建物を建てることができる場合があります。
そのため、一度自治体の窓口について相談をしてみると良いでしょう。
また、雑種地の購入者が住宅ローンを利用する際は、「宅地」に地目を変更しなくてはなりません。
住宅ローンを組む際は、その住宅ローンでこう購入した土地などに抵当権を設定することになり、評価額が重要になってきます。
ですが、地目が雑種地のままの場合、評価額が低くなって住宅ローンがそもそも借りられなかったり、借りられても額が小さくなったりしちゃいます。
雑種地とは、23種類ある土地の中の一つです。
地目の確認方法としては主に登記記録を確認する方法と固定資産税納税通知書を確認する方法の2つがあります。
そして、売却方法においては、事前に市街化調整区域かどうかの確認と地目の変更が必要になってきます、
所沢市の不動産売却・相続など不動産のことなら絆家不動産株式会社へ。
24時間、不動産査定依頼を受け付けております。