土地の相続税が払えないとどうなる?よくあるケースと対処方法を解説

2024-02-06

土地の相続税が払えないとどうなる?よくあるケースと対処方法を解説

土地相続は多くの人にとって避けられない事態ですが、それに伴う税金の問題は複雑で理解が難しいものです。
特に、相続税が払えないという状況は、想像以上に深刻な影響を及ぼす可能性があります。
この記事では、土地相続と税金に関する基礎知識と、相続税が払えない場合に直面するリスクについて解説します。

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土地の相続税が払えないケース

一つ目のケースが遺産分割協議が進まないことによるものです。
相続が発生した際の重要な手続きの一つが遺産分割協議です。
これは、相続人全員が参加する会議で、故人の財産をどのように分割するかを決定します。
遺産分割協議をおこなううえで、相続人間で意見の相違がある場合は、調停や裁判による解決が必要になることもありますので長期化しやすいです。
そのため期限までに間に合わず、相続税を支払えないといった状況が発生します。
二つ目のケースが相続税を支払えるだけの現金を持ちあわせていないことによるものです。
相続した不動産の相続税評価額が見込みよりも大きく上振れした場合や、相続した不動産の売却代金を相続税にあてようと考えていたが期限内にうまく進まなかった場合などがあります。
売却代金を相続税にあてることを検討する場合は早めの動きが必要です。
なお、相続税の申告と納税期限は被相続人が死亡した日の翌日から10か月以内となっています。

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土地の相続税が払えないとどうなる?影響とその対応

相続税が支払えない場合、不動産が含まれる相続財産の割合が多いと、現金での一括納付が難しい状況になります。
期限内に相続税を納付できないと、無申告加算税や延滞税が課され、最終的には税務署による財産の差し押さえがおこなわれる可能性があります。
差し押さえられる財産は主に不動産であり、場合によっては動産も含まれるでしょう。
また、相続人間には「連帯納付義務」があり、滞納すると他の相続人が負担を強いられることもあります。
なお、無申告加算税は税務調査の事前通知の前後で5%と10%~20%の課税がおこなわれ、延滞税では2か月間以内かそれ以降にといった延滞日数に応じて課税割合が変動します。

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土地の相続税が払えない場合の対処法

対処法として、延納や物納の利用、相続放棄、不動産売却前提のつなぎ資金調達などが挙げられます。

  • 延納:一定の条件を満たすことで現金での一括納付ができない場合でも、5年~20年の分割払いにすることができます。ただし、返済期間中は利息にあたる税金も支払う必要があります。
  • 物納:延納を選択したとしても相続税を納付できない場合に限って、財産を相続税として納める方法です。相続税をもとにした評価額のため売りに出す場合よりも低い額で処分することになります。
  • 相続放棄:相続の権利の一切を放棄する選択です。プラスの財産もマイナスの財産も権利を放棄することになるため、遺産整理をしっかりとおこなったうえで判断しましょう。
  • つなぎ資金調達:売却を前提として不動産を担保に資金調達する方法です。不動産売却前に現金を調達できるため相続税の支払い問題に悩まされずにすむでしょう。
これらの方法は、経済的負担の軽減や財産の有効活用につながり、相続税問題を解決するための選択肢となります

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まとめ

相続が発生した場合、多くの人が直面する問題が相続税の支払いです。
特に不動産を相続した場合、高額な相続税が発生することがあり、すぐに現金を用意できないことがあります。
このような状況では、延納制度の利用や物納の選択、さらには相続放棄といった選択肢が考えられます。
こうした選択肢を検討することで、相続税の問題を解決する道が見えてきます。
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