不動産所有者が服役中に任意売却はできる?注意点もご紹介!

2024-01-23

不動産所有者が服役中に任意売却はできる?注意点もご紹介!

任意売却とは、住宅ローンの返済が困難になった場合、自らの意思で不動産を売却することです。
しかし、任意売却をするには、所有者本人の同意が必要です。
では、服役中や逮捕されている場合、所有者本人の同意が得られるのでしょうか。
そこで今回は、服役中や逮捕されている場合の任意売却の可能性と注意点についてご紹介します。

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服役中でも任意売却は可能?

服役中でも住宅ローンの支払いは必要ですが、収入減や家族の負担で苦しい場合、任意売却が考えられます。
これは、自らの意思で住宅を売却し、残債を返済する手続きです。
まず、住宅ローンの貸主である金融機関に相談し、条件を確認します。
金融機関は、任意売却の可否や条件を判断します。
任意売却が可能なら、不動産会社に依頼して、住宅の査定や販売をおこないましょう。
不動産会社は、服役中の本人や家族の意思確認を重視します。
服役中でも任意売却は可能ですが、本人や家族の同意が必要です。
任意売却にはメリットとデメリットがあります。
メリットとしては、住宅ローンの返済負担軽減や高値での売却が挙げられます。
デメリットとしては、住宅手放しや残債発生が考えられるため、支払いが困難な時は検討し、相談することが重要です。

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服役中に任意売却しなければいけない場合の注意点

服役中の所有者が任意売却をする場合、注意しなければならない点がいくつかあります。
まず、任意売却は所有者本人の同意が必要なので、刑務所長の許可を得て面会をおこない、契約書に署名捺印する必要があります。
また、任意売却後の残債についても考慮する必要もあるでしょう。
任意売却は住宅ローンの返済が困難になった場合に、債権者と協議して住宅を売却する方法です。
しかし、売却代金がローン残高よりも少ない場合は、差額分の残債が発生します。
この残債は、服役中や出所後に債権者から請求される可能性があります。
そのため、任意売却をする際は、残債の免除や減額などの条件を債権者と交渉することが重要です。
服役中の所有者が任意売却をする場合は、制限やリスクが多いので、専門家に相談して適切な手続きをおこなうようにしましょう。

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まとめ

任意売却とは、住宅ローンの返済が困難になった場合に、自らの意思で不動産を売却することです。
服役中・逮捕されている場合でも、所有者本人の同意が得られれば、任意売却は可能ですが、具体的な手続きは専門家に相談することが重要です。
しかし、家族や代理人が不動産の権利を譲り受けたり、委任状を作成したりすることで、任意売却が可能になる場合もあります。
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