任意売却時の抵当権消滅請求とは?請求時のポイントなどご紹介

2023-11-14

任意売却時の抵当権消滅請求とは?請求時のポイントなどご紹介

任意売却を検討中の方は、抵当権がどうなるのか、不安を感じる方もいるのではないでしょうか。
売却後も抵当権がそのままであれば、物件購入者との間でトラブルに発展するかもしれません。
こうした問題を解決するため、今回は任意売却時の「抵当権消滅請求」をご紹介します。
代価弁済の違いや請求時のポイントにも触れています。
ぜひ、最後まで記事をご覧ください。

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任意売却時の抵当権消滅請求とは?

抵当権消滅請求とは、物件の所有権を第三取得者が得た場合、債権者に対して「抵当権消滅」を請求する制度です。
この手続きは、債権者と第三取得者の間でおこなわれます。
また、代価弁済とは異なる制度のため、注意が必要です。
なお、債務者自身は、この制度は利用できません。

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任意売却時の抵当権消滅請求と代価弁済との違いとは

抵当権消滅請求と代価弁済は、内容が似ていますが異なる制度です。
これらの制度は、誰に対して発言しているかが相違点となっています。
抵当権消滅請求は、不動産の所有権取得者が債権者に対して、権利を取り消すよう請求する手続きです。
一方、代価弁済は抵当権者が不動産の所有権、または地上権を買い受けた者(売買)に対し、権利を消滅させる手続きです。
なお、抵当権消滅請求では保証人がつけられますが、代価弁済には保証人がつけられません。

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任意売却時に抵当権消滅請求をするポイント

ここでは、手続きの際に注意すべきポイントを3つご紹介します。

1.債務者は請求手続きができない

債務者自身は請求手続きができません。
こちらは、所有権を持つ第三取得者が債権者に対して請求する手続きだからです。

2.みなし承諾

抵当権消滅請求は債権者に対して、書面を送付する形が一般的です。
しかし、先方から返答がない場合、一定期間が経過すると「みなし承諾」になります。
具体的には、書面を受け取ってから2か月以内に競売手続きがなければ、承諾されたと判断されます。

3.時期

物件を所有した第三取得者は、債権者が競売手続きを開始する前に手続きをしなければなりません。
そのため、物件の取得後は、早めに手続きをする必要があります。

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まとめ

本記事では、任意売却における抵当権消滅請求についてご紹介しました。
また、2つの制度の違いや注意点にも触れました。
請求手続きをおこなう際は、時期や債務者の制約などを考慮し、適切な手続きが重要です。
これから任意売却を検討する方は、今回の記事をぜひ参考にしてください。
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