2023-10-24
住宅ローンの滞納が続くと、担保となっている住宅や土地が競売にかけられる通知である競売開始決定通知が届きます。
競売開始決定通知後でも任意売却によって競売を回避できますが、期限までに成立させる必要があるため一般的な任意売却よりも難易度は高くなるでしょう。
そこで今回は、競売開始決定通知とはなにか、競売開始決定通知後はいつまでなら任意売却できるのかを解説します。
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競売開始決定通知とは、担保となっている不動産が競売にかけられる旨を、裁判所から物件の所有者や居住者に知らせる通告です。
住宅ローンを貸し出した債権者は、債務者の滞納が続き返済が見込めないと判断すると、担保を現金化して返済代金を回収する手段を取ります。
それが競売です。
住宅ローンの担保はそのローンで購入した不動産や建物であるため、滞納が続いてしまうと自宅を競売にかけられ退去を余儀なくされます。
そして、競売開始決定の通知書を受け取った時点から、債務者の承諾にかかわらず競売手続きが開始されてしまいます。
しかし、競売開始決定通知後でも、債務者の融通が利きやすい任意売却によってローン残額を返済する手段も選択可能です。
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競売開始決定通知後の任意売却は、競売物件の落札者が決まる開札期日の前日までに成立させなければなりません。
具体的な期間は、競売開始決定通知書を受け取ってから半年前後ほどであるのが一般的です。
まず、任意売却をおこなうには債権者の了承が必要です。
競売の落札予想価格よりも任意売却による売却額のほうが高額になると判断してもらうために、不動産会社などに任意売却の査定を依頼しましょう。
しかし、任意売却が了承されても競売の手続きはストップされません。
競売と任意売却が同時並行で進行していき、開札前日までに任意売却による買主との売買契約が締結できなければ、競売によって落札されてしまいます。
開札期日までに任意売却を成立させたくても、短い限られた期間での売買は、買い手を探すのにも価格交渉にも不利に働いてしまいがちです。
任意売却をできるだけ高い売却価格で成立させるために、競売開始決定通知を受け取ったらすぐに不動産会社へ相談しましょう。
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競売開始決定通知とは、債権者の申し立てにより担保である不動産が競売にかけられる旨を債務者に知らせる書類通告を指します。
ただし、競売開始決定通知後であっても、競売の開札前日までの期限内に任意売却が成立できれば競売の回避が可能です。
競売開始決定通知が届いたらすぐに不動産会社に相談してみましょう。
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