2023-10-10
不動産を所有している方のなかには、ご自身の判断力の低下に備えて、成年後見制度の利用をご検討中の方もいるかもしれません。
成年後見制度は判断力が低下した方をサポートするための制度で、任意後見と法定後見に分けられます。
同じ制度であってもそれぞれ内容が異なるため、事前に違いを確認しておくと安心です。
そこで今回は、任意後見と法定後見の始め方や権限の違いをご紹介します。
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任意後見と法定後見の大きな違いとして、後見される方(本人)の判断力の有無が挙げられます。
任意後見は本人の判断力があるうちに将来に備えて始める制度ですが、法定後見は判断力がすでに不十分な方に適用される制度です。
そのため、任意後見と法定後見の始め方には大きな違いがあります。
任意後見は、本人が選んだ任意後見人と任意後見契約を結びます。
任意後見の利用形態の種類は、判断力の低下後に開始する「将来型」、判断力があるうちは財産管理を委任し、判断力が低下したら後見に移行する「移行型」、契約締結後すぐに任意後見を開始する「即効型」3つです。
任意後見では本人の判断力があるうちに任意後見人と話し合って内容を決定できるため、本人の意思が反映されやすい点が特徴です。
法定後見は、家庭裁判所に対する申立てから始まります。
本人も申立人になれますが、すでに判断力が低下しているため親族が申し立てをおこなうケースが多く、本人の意思は任意後見ほど反映されません。
法定後見は本人の判断力の度合いにより、「後見」「保佐」「補助」の3種類に分けられます。
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任意後見では、契約時には本人の判断力が十分であるため、任意後見人にどのような権限を与えるか自由に決められます。
しかし、判断力が低下した方が不利な契約を結んだ際に、その契約や行為を取り消せる「取消権」は与えられません。
そのため、本人が繰り返し不利な契約を結ぶ場合は、取消権のある法定後見に変更を検討する必要があるでしょう。
一方、法定後見では、後見人に代理権や同意権はありますが、本人の利益になることしかできないといった制限があります。
そのため、本人の資産の運用は基本的にはできません。
後見人は本人の財産を守らなければならず、資産運用は財産を危険にさらすリスクがあるためです。
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成年後見制度には任意後見と法定後見の2つがあり、始め方や権限などに違いがあります。
任意後見は本人の判断力があるうちに契約を結びますが、法定後見は判断力が低下したあとに手続きを始める制度です。
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