2023-09-26
相続した空き家は、所有しているだけで管理の手間やコストがかかってしまいます。
相続しても空き家を持て余しそうなケースでは、相続放棄を視野に入れる方もいらっしゃるでしょう。
今回は、空き家を相続する予定のある方に向けて、相続放棄とはなにか、相続放棄後の管理責任と相続放棄をせずに手放す方法もあわせてご紹介します。
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相続放棄とは、相続人の権利をすべて放棄し、そもそも相続する権利がなかった状態にすることです。
空き家のみを放棄することはできないため、ほかに預貯金や貴金属、株などの遺産があったとしても、すべて放棄しなければなりません。
そのため、借金などのマイナスの遺産がプラスの遺産を上回るときに選択されやすい方法です。
なお、相続放棄には期限があり、相続開始から3か月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があります。
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2021年に民法の改正案が国会で成立し、2023年4月1日から相続放棄をした場合の管理責任に関するルールが変わりました。
これまでは相続放棄後の管理責任に関して曖昧な部分がありましたが、定義や条件が明確になったのです。
まず、旧法では相続人が把握していなかった不動産にも管理責任がありましたが、改正後の管理責任は相続放棄時に住んでいる不動産に限定されます。
相続人全員が放棄した場合の管理責任の期間も明確化され、「相続財産の清算人に引き渡すまでの間」となりました。
管理の方法に関しても、積極的な工事ではなく、最低限の保存行為のみおこなえば良いとされています。
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空き家を相続放棄せずに手放すには、売却や寄付などの選択肢があります。
古い空き家であまり需要がない場合は、空き家を解体し、更地にして売り出すと売れやすくなるかもしれません。
市場での売却が難しい場合でも、空き家の隣地の所有者と交渉して、売買を持ちかければ成功することもあります。
寄付に関しては注意が必要で、国や自治体はどのような土地でも寄付を受け付けているわけではありません。
また、知人や親族などの個人へ寄付する場合は、贈与税がかかる可能性もあります。
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空き家は相続放棄をしても管理責任が残りますが、2023年4月からルールが改正され、責任範囲が明確化されました。
相続放棄以外の方法で空き家を手放したい場合は、売却や寄付を検討してみましょう。
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