2023-09-05
一定以上の財産を相続すると、相続税の支払いが発生します。
相続した不動産を売却するとき、相続税を使って節税が可能になることをご存じでしょうか。
今回は不動産を相続する予定のある方に向けて、取得費加算の特例とはなにか、適用できないケースと併用できる税制についてご紹介します。
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まず、取得費加算の特例の概要と計算式、適用条件についてご説明します。
相続した自宅や土地などを売却すると、譲渡所得税・市民税が課されます。
譲渡所得は単純に手元に残ったお金ではなく、マイホーム購入にかかった費用や売却諸費用などを取得費として差し引くことができます。
取得費加算の特例とは、売却の利益を計算する際に、取得費に相続税を含むことができる制度です。
取得費に加算できる相続税の計算式は、相続税額×不動産の課税価格/(相続全体の課税価格+債務控除)です。
適用条件は、相続された不動産であること、相続税が課税されていること、相続開始から3年10か月以内に売却していることです。
さらに特例を受けるためには、確定申告もしなければなりません。
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取得費加算の特例は、適用できないケースもあります。
適用できないケースで多いのが贈与された不動産の売却と、夫婦間での相続です。
夫婦間の相続は、そもそも相続税がかからないことが多いため、条件から外れてしまいます。
なお、相続時精算課税&3年以内加算制度を用いていれば、贈与された財産でも取得費加算の特例が適用されます。
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取得費加算の特例と併用できるのは、マイホーム売却の3,000万円の特別控除、居住用財産の買い替え特例、小規模宅地等の特例の3つです。
さらに、取得費が不明なときに適用される、概算取得費5%ルールも併用できます。
それぞれの制度の要件を満たしていれば、さらなる節税が可能になるでしょう。
なお、空き家を売却するときの3,000万円の特別控除とは併用できないので、どちらが得になるかを検討する必要があります。
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今回は不動産を相続する予定のある方に向けて、取得費加算の特例とはなにか、適用できないケースと併用できる税制についてご紹介しました。
相続税を支払ったのであれば、取得費加算の特例が適用でき、支払う税金を減らせます。
マイホームを売却するときの3,000万円の特別控除なども使えるので、必要な条件をチェックしてみましょう。
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