2023-08-29
住宅ローンを利用している方のなかには、さまざまな理由で支払いが難しくなり任意売却を検討している方もいるでしょう。
しかし任意売却をしても売却額によって、残債が残ってしまうケースも多くあります。
そのため任意売却を検討していても、残債を払えないとどうなるのか不安で任意売却に踏み出せない方もいるかも知れません。
そこで今回は任意売却を検討している方にむけて、任意売却後の残債が払えないとどうなるのか対処法もあわせてご紹介します。
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任意売却は住宅ローンの支払が難しくなり滞った場合に、金融機関の了承を得ることで強制的に売却される競売よりも高く売却することができる方法です。
しかし売却額が残債額を下回った場合には、任意売却後でも残債が残ります。
この残債は任意売却をしていても返済義務はなくならないため、債権者と相談し返済期限や額を決めて支払う必要があるでしょう。
任意売却後の残債の債権者は、住宅ローン契約をしていた金融機関か金融機関が債権を譲渡した債権回収会社です。
返済について相談する場合は一括ではなく分割返済ができるか交渉し、現実的に支払える額で交渉するのがおすすめといえます。
また任意売却後の残債には5年または10年の時効が存在します。
債務者から残債の支払いがなく、上記の期間が過ぎた場合は残債の支払い義務がなくなり時効成立となる仕組みです。
しかし債権者から連帯責任者への請求や給与の差し押さえなどの法的手段を実施されると時効期間は戻ってしまうため、多くの場合時効は成立しません。
そのため時効を待つのではなく、計画的に返済できるよう債権者と話し合い決めるのがおすすめです。
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任意売却後に残った残債を支払うことが難しい場合は大きく分けて2つの対処法があります。
一つ目は債務額を引き下げて決められた期間内に返済する「個人再生」です。
個人再生は最大で債務額を100万円まで引き下げることが可能で、住宅ローン以外のローン残債を合算することもできます。
しかし連帯保証人への請求が発生したり、安定した収入が必要だったりなどの要件があるため申請が可能か事前に確認しておく必要があるでしょう。
二つ目は裁判所に申し立てることで残債を免除してもらう「自己破産」です。
自己破産が認められると残債だけでなくすべての債務が免除され、返済する必要がなくなります。
しかし自己破産をおこなうと個人の信用に傷がついてしまい、5年~10年は履歴が残るためローンやクレジットの利用ができなくなるリスクがあるため注意しましょう。
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任意売却後をおこなっても残った残債はなくならないため、債権者と返済方法を話し合い支払う必要があります。
それでも残債が払えない場合は、個人再生や自己破産といった対処法も選択肢として考えられるでしょう。
しかしこれらの対処法にはリスクもあるため、慎重に検討するのがおすすめです。
任意売却を検討している方はぜひ参考にしてみてください。
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