任意売却時のハンコ代とは?相場や発生しないケースについてもご紹介!

2023-08-15

任意売却時のハンコ代とは?相場や発生しないケースについてもご紹介!

購入した家の住宅ローンを支払うのが難しい場合に、債権者である金融機関に了承を得て家を売却することができるのが任意売却です。
強制的に安く売られてしまう競売に比べ、高く売れることや残債の相談ができることから任意売却を検討している方もいるかも知れません。
そこで今回は、任意売却で発生する可能性のあるハンコ代とはなにか、その相場や発生するケースについてご紹介します。

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任意売却で発生する可能性のあるハンコ代とは?

抵当権とは、債務の担保として特定の不動産に金融機関などが設定する権利のことです。
債務者が債務を履行しない場合、その不動産を売却して債務を回収することができます。
債権者が不動産を担保として保持する権利であり、抵当権を抹消するには必要書類に債権者のハンコを押して法務局に届けを出さなければいけません。
その際に債権者が複数いる場合は、すべての債権者の了承が必要です。
しかし、任意売却で得たお金は第一債権者が優先的に取得するため、後順位の債権者は抵当権抹消に協力しても債権を回収できずに損をしてしまうことがあります。
そこで、後順位の債権者に抵当権抹消に協力してもらうために支払うお金が、ハンコ代です。
ハンコ代は「担保解除料」や「担保抹消承諾料」とも呼ばれます。

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任意売却時のハンコ代の相場とは?

ハンコ代は、第一債権者以外の債権者に支払わなければいけません。
債権者には順位があり、債権者の順位が低いほどハンコ代の金額も安くなります。
ハンコ代の相場は10~100万円程度ですが、規定はありません。
しかし、トラブルを防止するために、多くのケースでは住宅金融支援機構が示す基準を目安にしています。
この基準では、第2順位は30万円、第3順位は20万円、第4順位以降は10万円、もしくはそれぞれ残元金1割のいずれか低いほうとなっています。

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任意売却時にハンコ代が発生するケースとしないケース

ハンコ代は優先順位の低い債権者へ支払う代金のため、任意売却時に必ず発生するとは限りません。
たとえば、債権者が一人の場合は、そもそも配分する必要がないためハンコ代は発生しません。
また、任意売却の売却額が債務額の合計額以上となり、複数の債権者すべてに配分できる場合も、ハンコ代が発生しないケースです。
ただし、任意売却は相場より安値での売却となるケースがほとんどであるため、合計額を上回るケースはまれだといえます。

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まとめ

任意売却におけるハンコ代とは、債権者が複数いる場合に抵当権抹消に協力してもらうために必要なお金です。
そのため、債権者が一人の場合や、売却額で債権者すべてに配分ができるケースでは発生しません。
売却の際には、この点も検討して賢明な選択をしましょう。
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