売却を検討している不動産が賃貸中でも任意売却は可能?注意点もご紹介

2023-08-08

売却を検討している不動産が賃貸中でも任意売却は可能?注意点もご紹介

賃貸中の不動産を任意売却したいオーナーがいらっしゃるかもしれません。
そのなかでも「入居者がいるのに売却は可能なのか」「入居者に迷惑がかかるのか」など心配されるオーナーもいらっしゃるでしょう。
本記事では賃貸中でも任意売却できるのか、またその際の注意点をご紹介します。
賃貸中の不動産を売却したいと検討している方は、ぜひ参考にしてみてください。

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賃貸中の不動産を任意売却するのは可能なのか

任意売却は、ローン残高よりも売却価格が安いため売却できない不動産を、債権者と協議し、売却する方法です。
賃貸中の不動産で入居者がいる場合でも、任意売却は可能です。
任意売却ができる理由は2つあります。
まずは、オーナーチェンジです。
オーナーチェンジとは、入居者のいるままで新しい所有者に賃貸借契約を引き継ぎ、売買することです。
不動産のオーナーが変わったとしても、不動産の入居者には影響がありません。
また、オーナーチェンジの際は、入居者の許可を得る必要はありません。
そして、投資用物件でも任意売却は可能です。
任意売却で扱う不動産の大半は、住宅ローンの支払いが難しくなった居住用の物件ですが、投資用の物件でも問題ありません。
将来の不動産投資を目指して購入したものの、収益化が上手くいかない場合もあります。
赤字が続くのであれば、早めに売却することが賢明です。

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賃貸中の不動産を任意売却する際の注意点

賃貸中の不動産を任意売却する際には注意点があります。
たとえば、オーナーチェンジをした場合、事前に入居者への通知をせずに売買が行われることがあります。
オーナーが変わっても、入居者の権利は守られるため、入居者に知られずに売却は可能です。
しかし、競売と任意売却が同時に進行している場合は、現況調査で裁判所の職員が入居者に連絡をする必要があります。
トラブルを避けるためにも、事前に入居者に対して適切な対応と説明を行うことが重要です。
また、売却により入居者の立ち退きが必要な場合は、最新の注意を払って退去交渉を行いましょう。

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まとめ

賃貸中の不動産で入居者がいる場合でも任意売却することは可能です。
不動産をオーナーチェンジ物件として売却することや、投資物件として売却することができます。
オーナーチェンジの場合は入居者に対して任意売却の旨を伝える必要はありません。
ただし、競売と同時進行の場合、裁判所から現況調査が入るため、トラブルを避けるためにも、事前に連絡をすることをおすすめします。
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