2023-08-01
筆界未確定とはどのような土地であり、売却することは可能なのでしょうか。
また、可能な場合、どのような方法で進めていけば良いのでしょうか。
ここでは筆界と所有権界の違いをはじめ、筆界未確定地の売却方法についてご紹介いたします。
所有している土地が筆界未確定かどうか調べたい方や、筆界未確定地を売却したい方は、ぜひご確認ください。
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筆界とは公法上の境界と呼ばれるものであり、土地の境界を示す専門用語です。
こちらは不動産登記法に明文化されており、法律でも定められています。
それに対し所有権界は土地の所有権が及ぶ範囲を示しており、土地所有者の判断で範囲を決定することが可能です。
そのため、筆界と所有権界は一致しない場合があります。
そして、筆界未確定とは筆界が決定されていない、つまり土地の境界が確認できない状態のことです。
土地の境界には、隣地所有者との境界、県道や市道など公道との境界、の2種類がありますが、どちらかが明確でない場合、確定していない筆界未確定となります。
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筆界未確定であっても売却自体は可能です。
ただし、筆界未確定である土地は土地の境界が明確でないため、買い手が不安に感じることがあります。
さらに、土地を売却する際には土地の範囲を伝える必要があり、買い手に対して境界を明確にすることが求められます。
しかしながら、筆界未確定である場合、自分自身も境界を明確に把握していないため、境界明示義務を果たすことができません。
境界明示義務には法的義務がなく、境界を明示しなくても売却すること自体は可能です。
ただし、隣接地とのトラブルなどのリスクを負う可能性があるため、できるだけ後述する方法で境界を明確にすることをおすすめします。
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筆界未確定の土地をスムーズに売却するためには、土地境界を確定させる必要があります。
確定させるためにはまず、隣地の所有者との話し合いを行うことが重要です。
隣地の所有者との協力を得て境界を確定させることで、買い手への不安を軽減することができます。
また、敷地間だけでなく、敷地と道路の境界線を確定させるためには、道路境界明示書の取得が必要です。
この書類によって道路との境界を明確にし、土地の範囲を示すことができます。
隣地の所有者との話し合いがまとまったら、筆界確認書を作成します。
この書類は双方の所有者が合意した証となります。
同時に、土地境界を基にした地図訂正も行います。
ただし、筆界確認書と地図訂正には土地家屋調査士への依頼が必要です。
もし、話し合いによって境界を確定させることができない場合、境界非明示の特約を付ける必要があります。
特約には売買成立後に損害賠償をしないことや異議申し立ての不可などが含まれます。
ただし、買い手の視点から考えると、このような特約は不安を引き起こす可能性があります。
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筆界未確定の土地は売却可能ですが、境界の明確化が重要です。
売却前には境界を明確にすることで、買い手の不安を解消することができます。
隣地所有者との話し合い後に筆界確認書と地図訂正を行い、売却を進めましょう。
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