2023-07-25
不動産を相続したときには、相続登記の手続きがおこなえます。
事業をおこなっている方にとって、不動産の相続登記費用が経費計上できるかどうかは気になるところなのではないでしょうか。
ここでは、相続登記について、経費にできる相続登記費用と注意点を併せてご紹介します。
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不動産の所有者が亡くなると、不動産の所有権は所有者の配偶者や子どもなどの親族へと相続されます。
相続登記とは被相続人から相続人へ不動産の名義を変更することで、現行の法律では不動産相続後の相続登記は義務化されていません。
不動産の所有者は法務局の登記簿に記載されていますが、相続登記をしないと亡くなった所有者の名前が登録されたままで実際の所有者が不明になります。
所有者がわからないと、道路や公園を作るときに計画が進まなくなったり、何世代も放置されたために所有者不明の不動産となったりと問題が生じるのです。
このような問題を解決するために、2024年4月からは相続登記が義務化されることが決定しています。
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相続登記費用として経費計上できるのは、「登録免許税」「書類の取得費用」「司法書士費用」の3種類です。
登録免許税とは、相続によって所有権を移転するときに支払う税金のことで、固定資産評価額に対し0.4%の税率で計算されます。
書類の取得費用とは、固定資産評価証明書などの相続登記に関する書類を取得するための費用で、司法書士費用とは司法書士などの専門家に依頼するときの費用です。
一方で、自宅部分の相続登記費用や葬儀の費用、係争費用、代償分割の費用は経費計上できません。
相続登記費用のなかでも、登録免許税と司法書士費用はそれぞれ10万円以上かかるケースがあるため、必要経費に算入して節税しましょう。
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相続税を計算するとき被相続人の債務は控除される決まりがあります。
しかし相続登記費用は被相続人の債務として認められず、債務控除の対象外となるため、注意が必要です。
また、すべての不動産は売却すると譲渡所得税が課税されますが、相続登記した不動産を売却する場合は譲渡所得から相続登記費用を差し引いて計算します。
複数の不動産を相続登記して一部のみ売却するときには、土地と建物を按分して算出することも注意点として覚えておきましょう。
他にも、相続登記した不動産を農業や不動産賃貸に用いる場合も経費と認められる可能性があります。
税制申告は複雑なため、経費にできるか悩んだ場合はプロに相談すると良いでしょう。
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相続登記費用は、登録免許税と書類の取得費用、司法書士費用の3つが経費に算入できます。
とくに、登録免許税と司法書士費用は高額になるケースがあるため、困ったときはプロの手を借りながら経費計上して節税対策をしましょう。
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